根抵当権がついている不動産を相続したら?
不動産を担保に銀行から融資を受けるときに設定する『抵当権』。
一般的な抵当権は、借り入れを返済した後に抵当権抹消の手続きをし、次に借り入れるときにはまた新たに抵当権を設定します。
これに対し『根抵当権(ねていとうけん)』は、極度額(担保する額の上限)を定め、その範囲内で不特定多数の取引を束ねて担保できる抵当権です。
継続的な取引を繰り返し行う場合などの取引ごとの抵当権の手続と抹消を行う手間を省き、極度額まで何度でも借り入れと返済を繰り返すことができます。
もし、相続した不動産にこの根抵当権が設定されていたら、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
今回は、根抵当権がついている不動産の相続についてご紹介します。
一般的な抵当権は、借り入れを返済した後に抵当権抹消の手続きをし、次に借り入れるときにはまた新たに抵当権を設定します。
これに対し『根抵当権(ねていとうけん)』は、極度額(担保する額の上限)を定め、その範囲内で不特定多数の取引を束ねて担保できる抵当権です。
継続的な取引を繰り返し行う場合などの取引ごとの抵当権の手続と抹消を行う手間を省き、極度額まで何度でも借り入れと返済を繰り返すことができます。
もし、相続した不動産にこの根抵当権が設定されていたら、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
今回は、根抵当権がついている不動産の相続についてご紹介します。
登記しなければ6カ月で通常の抵当権に
根抵当権は相続の対象となるため、相続人に引き継がれるのが原則です。
被相続人が経営していた会社を相続人が引き継ぐなど、引き続き資金調達が必要な場合、根抵当権の相続は会社にとってメリットといえます。
しかし根抵当権は、相続開始から6カ月以内に登記をしなければ、根抵当権の元本が確定し、通常の抵当権になります。通常の抵当権は、繰り返して借り入れることができないうえ、単なる負債としてマイナスの相続財産に含まれてしまいます。
まずは、根抵当権をそのまま相続するかどうかを選ぶこと。
そしてもし選んだ場合、6カ月以内に登記しなくてはなりません。
相続に関連しては、たとえば相続税の納税は相続開始の翌日から10カ月、相続放棄は相続開始の翌日から3カ月など、さまざまな期限が設けられています。
相続財産に根抵当権が含まれている場合は、こういった期限と根抵当権の登記期限を混同して手続きが遅れてしまわないように注意しましょう。
根抵当権に関する手続きと登記の流れ
次に、実際に相続人が根抵当権を登記するときの流れについてご紹介します。
(1)債権者である銀行などに連絡を取る
根抵当権を相続する登記手続きには、債権者が発行した書類が必要です。
そのため、まずは債権者に相続が始まったことを知らせなければなりません。
ちなみに債権者は銀行などの金融機関であることが一般的です。
(2)相続放棄を検討する
相続財産に負債が多く、相続すると相続人が経済的に破綻してしまうような状況もあります。
予測し得ない不利益を防ぐためにも、相続放棄を行うかどうかを検討し、相続開始の翌月から3カ月以内に手続きを行う必要があります。
相続放棄をする場合は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で手続きが必要です。
この3カ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない相当な理由がある場合は、裁判所で期間を延長する手続きができます。
(3)根抵当権を相続する登記手続きを行う
相続放棄をせずに根抵当権を相続すると決めた場合は、登記手続きに入ります。
必要な登記手続きは、以下の通りです。
・相続人への所有権移転登記
・相続人全員を債務者とする根抵当権の債務者変更登記
・指定債務者の合意の登記
これらの登記を、相続開始の翌日から6カ月以内に行う必要があります。
すでに完済している根抵当権の相続は?
「相続する不動産に根抵当権がついていたけれど、調べてみたら1円も借り入れがなされていなかった」といったときは、どうすればよいのでしょうか。
もしも相続人が今後何らかの資金調達をする必要性があるのなら、そのまま根抵当権を相続してもよいでしょう。
しかし、根抵当権が付着している不動産を売却して現金化したいときには、根抵当権の登記を抹消する必要があります。
すでに完済している根抵当権については、根抵当権の抹消登記をすれば問題ありません。
根抵当権の相続とは異なり抹消登記は6カ月という期限がないため、いつでも抹消登記を行うことができます。
この場合も、債権者である金融機関にはあらかじめ連絡をして書類を揃えておきましょう。
相続開始後も根抵当権の債務が残っており、被相続人以外の第三者が完済した場合は、まず相続人への所有権移転登記を行った後で、相続人が根抵当権の抹消登記を行うという2段階の流れになります。
運転資金の借り入れは、企業主にとっていつも悩みの種。
そんななか、根抵当権は使い方によっては資金調達の心強い味方にもなります。
相続が発生したときは、根抵当権の有無も視野に入れて、上手な利用を心がけましょう。
根抵当権は相続の対象となるため、相続人に引き継がれるのが原則です。
被相続人が経営していた会社を相続人が引き継ぐなど、引き続き資金調達が必要な場合、根抵当権の相続は会社にとってメリットといえます。
しかし根抵当権は、相続開始から6カ月以内に登記をしなければ、根抵当権の元本が確定し、通常の抵当権になります。通常の抵当権は、繰り返して借り入れることができないうえ、単なる負債としてマイナスの相続財産に含まれてしまいます。
まずは、根抵当権をそのまま相続するかどうかを選ぶこと。
そしてもし選んだ場合、6カ月以内に登記しなくてはなりません。
相続に関連しては、たとえば相続税の納税は相続開始の翌日から10カ月、相続放棄は相続開始の翌日から3カ月など、さまざまな期限が設けられています。
相続財産に根抵当権が含まれている場合は、こういった期限と根抵当権の登記期限を混同して手続きが遅れてしまわないように注意しましょう。
根抵当権に関する手続きと登記の流れ
次に、実際に相続人が根抵当権を登記するときの流れについてご紹介します。
(1)債権者である銀行などに連絡を取る
根抵当権を相続する登記手続きには、債権者が発行した書類が必要です。
そのため、まずは債権者に相続が始まったことを知らせなければなりません。
ちなみに債権者は銀行などの金融機関であることが一般的です。
(2)相続放棄を検討する
相続財産に負債が多く、相続すると相続人が経済的に破綻してしまうような状況もあります。
予測し得ない不利益を防ぐためにも、相続放棄を行うかどうかを検討し、相続開始の翌月から3カ月以内に手続きを行う必要があります。
相続放棄をする場合は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で手続きが必要です。
この3カ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない相当な理由がある場合は、裁判所で期間を延長する手続きができます。
(3)根抵当権を相続する登記手続きを行う
相続放棄をせずに根抵当権を相続すると決めた場合は、登記手続きに入ります。
必要な登記手続きは、以下の通りです。
・相続人への所有権移転登記
・相続人全員を債務者とする根抵当権の債務者変更登記
・指定債務者の合意の登記
これらの登記を、相続開始の翌日から6カ月以内に行う必要があります。
すでに完済している根抵当権の相続は?
「相続する不動産に根抵当権がついていたけれど、調べてみたら1円も借り入れがなされていなかった」といったときは、どうすればよいのでしょうか。
もしも相続人が今後何らかの資金調達をする必要性があるのなら、そのまま根抵当権を相続してもよいでしょう。
しかし、根抵当権が付着している不動産を売却して現金化したいときには、根抵当権の登記を抹消する必要があります。
すでに完済している根抵当権については、根抵当権の抹消登記をすれば問題ありません。
根抵当権の相続とは異なり抹消登記は6カ月という期限がないため、いつでも抹消登記を行うことができます。
この場合も、債権者である金融機関にはあらかじめ連絡をして書類を揃えておきましょう。
相続開始後も根抵当権の債務が残っており、被相続人以外の第三者が完済した場合は、まず相続人への所有権移転登記を行った後で、相続人が根抵当権の抹消登記を行うという2段階の流れになります。
運転資金の借り入れは、企業主にとっていつも悩みの種。
そんななか、根抵当権は使い方によっては資金調達の心強い味方にもなります。
相続が発生したときは、根抵当権の有無も視野に入れて、上手な利用を心がけましょう。