「ぽっこりお腹にお悩みの方へ!」でもアウト!? 広告表現規制に注意
「このサプリメントを飲むだけで痩せられる」
このような広告には法律上のリスクがあります。
健康食品や化粧品を販売する場合、広告で表現できる内容には法律で規制がかけられているので注意が必要です。
今回は代表的な2つの法律とその規制例についてご紹介します。
これらの法律に違反する広告をしてしまうと、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあり、場合によっては企業活動自体ができなくなってしまう可能性もあります。
このような広告には法律上のリスクがあります。
健康食品や化粧品を販売する場合、広告で表現できる内容には法律で規制がかけられているので注意が必要です。
今回は代表的な2つの法律とその規制例についてご紹介します。
これらの法律に違反する広告をしてしまうと、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあり、場合によっては企業活動自体ができなくなってしまう可能性もあります。
「このサプリメントを飲むだけで痩せられる」
このような広告には法律上のリスクがあります。
健康食品や化粧品を販売する場合、広告で表現できる内容には法律で規制がかけられているので注意が必要です。
今回は代表的な2つの法律とその規制例についてご紹介します。
これらの法律に違反する広告をしてしまうと、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあり、場合によっては企業活動自体ができなくなってしまう可能性もあります。
広告表現に対する法規制(1) 薬機法上の規制例
広告表現に対する法規制として、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)があります。
健康食品や化粧品は、「医薬品」と誤認されるような表現はできないのです。薬機法上の規制として代表的なものは、医薬品のような効能効果を謳う広告の禁止です。
例えば、「このサプリメントを飲むだけで痩せる」とか「この化粧品を使用すれば肌荒れが治る」などという表現は禁止されています。
注意が必要なのは、たとえ本当に痩身効果や治療効果があったとしても、そのような効能効果を謳うと薬機法違反になるということです。そのような効能効果を謳うためには、「医薬品」として承認を得る必要があります。
また、医薬品的な効能効果を明示している場合には薬機法違反であることが簡単にわかりますが、「医薬品的な効能効果を暗示していると評価できる」というような場合にも薬機法違反になりうるということにも注意が必要です。
「医薬品的な効能効果を暗示していると評価できる」というのは、例えば健康食品で「ぽっこりお腹にお悩みの方へ!」などと広告する場合には、前後の文脈や記載の位置関係等によっては、その商品だけで痩身効果が得られることを暗示するものとして、薬機法違反となるリスクがあります。
広告表現に対する法規制(2) 景表法上の規制例
広告表現に対する法規制として、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)にも注意を払っておかなければなりません。
景表法上の規制として代表的なものは、「商品の品質が実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示」や、「取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示」の禁止です。
例えば、「○○成分配合」などという記載をしているにもかかわらず、○○成分が配合されていないような場合には、商品の品質が実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示に当たります。
また、「通常価格10,000円 → 特別価格5,000円」のような表記をしているにもかかわらず、10,000円で販売した実績がないような場合には、取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示に当たります。
今回は広告表現規制の一部をご紹介しましたが、このほかにも薬機法や景表法上、様々な規制があります。
また、これらの法律以外にも法規制が存在します。
広告する際には、販売促進だけに傾注しないよう注意が必要です。
このような広告には法律上のリスクがあります。
健康食品や化粧品を販売する場合、広告で表現できる内容には法律で規制がかけられているので注意が必要です。
今回は代表的な2つの法律とその規制例についてご紹介します。
これらの法律に違反する広告をしてしまうと、刑事罰、行政指導、行政処分等を受けるリスクがあり、場合によっては企業活動自体ができなくなってしまう可能性もあります。
広告表現に対する法規制(1) 薬機法上の規制例
広告表現に対する法規制として、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)があります。
健康食品や化粧品は、「医薬品」と誤認されるような表現はできないのです。薬機法上の規制として代表的なものは、医薬品のような効能効果を謳う広告の禁止です。
例えば、「このサプリメントを飲むだけで痩せる」とか「この化粧品を使用すれば肌荒れが治る」などという表現は禁止されています。
注意が必要なのは、たとえ本当に痩身効果や治療効果があったとしても、そのような効能効果を謳うと薬機法違反になるということです。そのような効能効果を謳うためには、「医薬品」として承認を得る必要があります。
また、医薬品的な効能効果を明示している場合には薬機法違反であることが簡単にわかりますが、「医薬品的な効能効果を暗示していると評価できる」というような場合にも薬機法違反になりうるということにも注意が必要です。
「医薬品的な効能効果を暗示していると評価できる」というのは、例えば健康食品で「ぽっこりお腹にお悩みの方へ!」などと広告する場合には、前後の文脈や記載の位置関係等によっては、その商品だけで痩身効果が得られることを暗示するものとして、薬機法違反となるリスクがあります。
広告表現に対する法規制(2) 景表法上の規制例
広告表現に対する法規制として、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)にも注意を払っておかなければなりません。
景表法上の規制として代表的なものは、「商品の品質が実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示」や、「取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示」の禁止です。
例えば、「○○成分配合」などという記載をしているにもかかわらず、○○成分が配合されていないような場合には、商品の品質が実際よりも著しく優良であると誤認させるような表示に当たります。
また、「通常価格10,000円 → 特別価格5,000円」のような表記をしているにもかかわらず、10,000円で販売した実績がないような場合には、取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示に当たります。
今回は広告表現規制の一部をご紹介しましたが、このほかにも薬機法や景表法上、様々な規制があります。
また、これらの法律以外にも法規制が存在します。
広告する際には、販売促進だけに傾注しないよう注意が必要です。