他社から類似商品が発売された! 商標権侵害の基準とは?
長年使用してきた自社の商標とそっくりな商標を発見した場合、どう対処すべきなのでしょうか?
仮に、自社のお客様がその類似商品を購入し、「質が悪くなった」などとSNSに不満を書き込めば、瞬く間にその情報は拡散され、ブランドイメージが大きく損なわれてしまいます。
そのため、商標権の侵害には迅速な対応が必要です。
しかし、その類似商品が商標権の侵害だと認められるには、一定の条件をクリアしなければなりません。
今回は、商標権の侵害として認められる条件について、基本的なことをご紹介します。
仮に、自社のお客様がその類似商品を購入し、「質が悪くなった」などとSNSに不満を書き込めば、瞬く間にその情報は拡散され、ブランドイメージが大きく損なわれてしまいます。
そのため、商標権の侵害には迅速な対応が必要です。
しかし、その類似商品が商標権の侵害だと認められるには、一定の条件をクリアしなければなりません。
今回は、商標権の侵害として認められる条件について、基本的なことをご紹介します。
商標権の侵害とは?
商標とは、事業者が自社の商品またはサービスを他社と区別するために使用するマーク(識別標識)のことをいいます。
商標権を登録した事業者は、指定の商品またはサービスについて登録商標を使用する権利を専有します。
そのため、第三者が似たような商標を使用した場合、商標権の侵害として訴えることができるのです。
ただし、商標権の侵害を訴えるためには、“商標”だけではなく、化学品や輸送、菓子など商品やサービスの種類を示す“指定商品・指定役務”が同一または類似している必要があります。
つまり商標に加えて、指定商品または指定役務が以下の条件のいずれかに該当するときに“商標権の侵害”といえるのです。
①両方が同一であるとき
②両方が類似しているとき
③片方が同一で、もう片方が類似しているとき
たとえ商標が似ていても、商品やサービスがまったく異なるもの(非類似)であれば、商標権の侵害には当たりません。
“類似”と“非類似”の見分け方
では、類似と非類似を判断する基準について、見ていきましょう。
たとえば、A社が商標を“はなのかおり”、指定商品を第30類の和菓子で商標登録しているとします。
仮にB社が“はなのかおり”という商標で和菓子を販売したら、商標も指定商品も同一であるため、商標権の侵害として訴えることができます。
では、C社が“花のかおり”という商標で和菓子を販売した場合は、どうなのでしょうか?
商標の類似は、原則として以下の3項目で判断されます。
①外見類似:見た目が似ているか否か
②呼称類似:呼び方が似ているか否か
③観念類似:商標のイメージが似ているか否か
“はなのかおり”と“花のかおり”の字面は、漢字が一文字入っているという違いがあります。
しかし、呼称はどちらも“はなのかおり”であり、“はな”は“花”と共通の観念があるため、消費者が混同する可能性が高いでしょう。
そのため、C社も商標権侵害に当たるといえるのです。
ちなみに“かぜのかおり”という商標であれば、外見・呼称・観念のいずれも似ていないため、非類似となります。
なお、指定商品や指定役務が類似しているか否かについては、特許庁のホームページにも掲載されている“類似商品・役務審査基準”に基づいて判断されます。
万が一、商標権を侵害された場合は、商品の差止請求や破棄請求、損害賠償請求などを行うことができます。
商標権の侵害か否かの判断については専門的な判断が必要となるため、必ず弁護士など法律の専門家に相談をするようにしましょう。
商標とは、事業者が自社の商品またはサービスを他社と区別するために使用するマーク(識別標識)のことをいいます。
商標権を登録した事業者は、指定の商品またはサービスについて登録商標を使用する権利を専有します。
そのため、第三者が似たような商標を使用した場合、商標権の侵害として訴えることができるのです。
ただし、商標権の侵害を訴えるためには、“商標”だけではなく、化学品や輸送、菓子など商品やサービスの種類を示す“指定商品・指定役務”が同一または類似している必要があります。
つまり商標に加えて、指定商品または指定役務が以下の条件のいずれかに該当するときに“商標権の侵害”といえるのです。
①両方が同一であるとき
②両方が類似しているとき
③片方が同一で、もう片方が類似しているとき
たとえ商標が似ていても、商品やサービスがまったく異なるもの(非類似)であれば、商標権の侵害には当たりません。
“類似”と“非類似”の見分け方
では、類似と非類似を判断する基準について、見ていきましょう。
たとえば、A社が商標を“はなのかおり”、指定商品を第30類の和菓子で商標登録しているとします。
仮にB社が“はなのかおり”という商標で和菓子を販売したら、商標も指定商品も同一であるため、商標権の侵害として訴えることができます。
では、C社が“花のかおり”という商標で和菓子を販売した場合は、どうなのでしょうか?
商標の類似は、原則として以下の3項目で判断されます。
①外見類似:見た目が似ているか否か
②呼称類似:呼び方が似ているか否か
③観念類似:商標のイメージが似ているか否か
“はなのかおり”と“花のかおり”の字面は、漢字が一文字入っているという違いがあります。
しかし、呼称はどちらも“はなのかおり”であり、“はな”は“花”と共通の観念があるため、消費者が混同する可能性が高いでしょう。
そのため、C社も商標権侵害に当たるといえるのです。
ちなみに“かぜのかおり”という商標であれば、外見・呼称・観念のいずれも似ていないため、非類似となります。
なお、指定商品や指定役務が類似しているか否かについては、特許庁のホームページにも掲載されている“類似商品・役務審査基準”に基づいて判断されます。
万が一、商標権を侵害された場合は、商品の差止請求や破棄請求、損害賠償請求などを行うことができます。
商標権の侵害か否かの判断については専門的な判断が必要となるため、必ず弁護士など法律の専門家に相談をするようにしましょう。