観光を兼ねた海外出張費は、どこまで経費として認められる?
最近は、視察と観光を兼ねた“海外視察ツアー”を行う会社が増えてきているようです。
本来、視察と観光とでは支出する費用の目的が異なります。
では、観光を兼ねた海外渡航費は、どのように処理をすべきなのでしょうか?
本来、視察と観光とでは支出する費用の目的が異なります。
では、観光を兼ねた海外渡航費は、どのように処理をすべきなのでしょうか?
海外渡航費用を
業務と観光で区別しよう
海外へ視察や出張に行く際、ついでに観光することもあるでしょう。
観光を兼ねた海外視察費などの扱いについて、国税庁では以下のように定めています。
『その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする』
つまり、海外渡航費用の税務上の取扱いは、その目的と内容により異なりますが、原則として『業務に関連する部分は“旅費”』、会社が負担した『観光に関する部分はその役員等の“給与”』とされます。
また、視察を行った場所が、得意先など外部者の場合には"交際費"とされます。
“業務従事割合”を算出する
海外渡航費の旅費としての“損金算入額”または“必要経費算入額”を計算するには、旅行日程を業務と観光とで分ける必要があります。
日数の区分については、昼間の通常業務時間(約8時間)を1.0日として、おおむね0.25日単位で日数を割り出します。
そして、その日数を以下の式に当てはめて“業務従事割合”を算出しましょう。
『視察などの業務に従事した日数』÷(『視察などの業務に従事した日数』+『観光した日数』)=業務従事割合
この業務従事割合が50%以上であれば、“海外渡航が業務遂行上必要である”といえるため、『飛行機の往復運賃&その他の旅行に要する費用に、業務従事割合を乗じた金額』が旅費として認められます。
行程表や領収書など
証明できるものを保管しておく!
下記に該当するものは、原則として“業務に関連するものではない”とされています。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
ただし、実務上、わざわざ就労ビザを取得せず、観光ビザで行く場合も多いでしょう。
そのため、業務への関連性があることをきちんと説明できれば、旅費としての計上は可能だと考えられます。
また、役員が親族または業務に常時従事していない者を同伴した場合、会社が負担した同伴者の旅費については、特別な場合を除き“同伴させた役員等の給与”とされます。
海外渡航費は税務調査の際に必ずと言っていいほど確認される項目です。
業務上必要か否か&同伴者はいるか否かなどは“旅行会社などによる行程表や移動・宿泊・飲食関連の領収書など”をもとに確認されます。
そのため、しっかりと保管・記録しておくことが大切です。
海外出張費の計上方法についてお困りのことがあれば、専門家へご相談ください。
経営に通じる税務・会計
業務と観光で区別しよう
海外へ視察や出張に行く際、ついでに観光することもあるでしょう。
観光を兼ねた海外視察費などの扱いについて、国税庁では以下のように定めています。
『その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする』
つまり、海外渡航費用の税務上の取扱いは、その目的と内容により異なりますが、原則として『業務に関連する部分は“旅費”』、会社が負担した『観光に関する部分はその役員等の“給与”』とされます。
また、視察を行った場所が、得意先など外部者の場合には"交際費"とされます。
“業務従事割合”を算出する
海外渡航費の旅費としての“損金算入額”または“必要経費算入額”を計算するには、旅行日程を業務と観光とで分ける必要があります。
日数の区分については、昼間の通常業務時間(約8時間)を1.0日として、おおむね0.25日単位で日数を割り出します。
そして、その日数を以下の式に当てはめて“業務従事割合”を算出しましょう。
『視察などの業務に従事した日数』÷(『視察などの業務に従事した日数』+『観光した日数』)=業務従事割合
この業務従事割合が50%以上であれば、“海外渡航が業務遂行上必要である”といえるため、『飛行機の往復運賃&その他の旅行に要する費用に、業務従事割合を乗じた金額』が旅費として認められます。
行程表や領収書など
証明できるものを保管しておく!
下記に該当するものは、原則として“業務に関連するものではない”とされています。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
ただし、実務上、わざわざ就労ビザを取得せず、観光ビザで行く場合も多いでしょう。
そのため、業務への関連性があることをきちんと説明できれば、旅費としての計上は可能だと考えられます。
また、役員が親族または業務に常時従事していない者を同伴した場合、会社が負担した同伴者の旅費については、特別な場合を除き“同伴させた役員等の給与”とされます。
海外渡航費は税務調査の際に必ずと言っていいほど確認される項目です。
業務上必要か否か&同伴者はいるか否かなどは“旅行会社などによる行程表や移動・宿泊・飲食関連の領収書など”をもとに確認されます。
そのため、しっかりと保管・記録しておくことが大切です。
海外出張費の計上方法についてお困りのことがあれば、専門家へご相談ください。
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