中小企業主は必見! 交際費と減価償却資産の損金算入が2年間延長に
平成30年度の税制改正では、“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”の期限を2年間延長することが盛り込まれ、ともに平成32年3月31日まで延長されました。
これらの特例は、資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社と常時使用の従業員数が1,000人超の法人は除く)や個人事業主を対象としています。
では、具体的にどのように活用できるのでしょうか?
今回は中小企業が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。
これらの特例は、資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社と常時使用の従業員数が1,000人超の法人は除く)や個人事業主を対象としています。
では、具体的にどのように活用できるのでしょうか?
今回は中小企業が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。
“交際費等の損金不算入制度”とは?
すべての法人において、交際費のうち接待飲食費の50%を損金に算入することができます。
また、中小企業や個人事業主は、損金算入の方法を以下の2項目から選択することが可能です。
(1)接待飲食費の50%を損金算入する
(2)800万円までの交際費を損金算入する
そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば(1)を、接待飲食費が年間1,600万円未満の場合は(2)を選ぶことで、より多くの額を損金算入することができます。
なお、中小企業とは期末資本金の額が1億円以下の法人(ただし資本金の額が5億円以上の法人に発行済株式を100%所有されているような法人は除く)をいいます。
税法上の交際費は、租税特別措置法上で一定の定義がされていますが、実務的には交際費と認められるかどうかの判定区分が難しい支出もあります。
特に、福利厚生費・広告宣伝費・寄付金との区分においては、その目的のみならず客観的状況も考慮することが必要でしょう。
“少額減価償却資産の特例”とは?
中小企業や個人事業主が所得価額30万円未満の減価償却資産を購入し、実際に事業に使用した年に上限300万円までを損金算入することが認められています。
たとえば、29万円のパソコンを10台購入したとすると、29万円×10台の290万円を損金算入することができるのです。
なお、この特例の対象となる中小企業や個人事業主は、以下の通りです。
・青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合など
・常時使用する従業員の数が1000人以下の法人または個人事業主
ちなみに上限の300万円については、事業年度が1年に満たない場合、その月数に応じた金額となります。
たとえば、4月に開業して12月に決算を行う会社の上限は225万円(300万円 ÷ 12ヵ月 × 9ヵ月分)となるので、注意が必要です。
なお、この特例を適用せず、通常の減価償却資産として法定耐用年数で減価償却する方法を選ぶこともできます。
利益確保を目的として、利益の少なかった年度に通常の減価償却資産として計上する中小企業もあるようです。
“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”は、上手く活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きなメリットとなります。
特例適用についてご不明な点がありましたら、専門家にお問い合わせください。
経営に通じる税務・会計
すべての法人において、交際費のうち接待飲食費の50%を損金に算入することができます。
また、中小企業や個人事業主は、損金算入の方法を以下の2項目から選択することが可能です。
(1)接待飲食費の50%を損金算入する
(2)800万円までの交際費を損金算入する
そのため、接待飲食費が年間1,600万円以上であれば(1)を、接待飲食費が年間1,600万円未満の場合は(2)を選ぶことで、より多くの額を損金算入することができます。
なお、中小企業とは期末資本金の額が1億円以下の法人(ただし資本金の額が5億円以上の法人に発行済株式を100%所有されているような法人は除く)をいいます。
税法上の交際費は、租税特別措置法上で一定の定義がされていますが、実務的には交際費と認められるかどうかの判定区分が難しい支出もあります。
特に、福利厚生費・広告宣伝費・寄付金との区分においては、その目的のみならず客観的状況も考慮することが必要でしょう。
“少額減価償却資産の特例”とは?
中小企業や個人事業主が所得価額30万円未満の減価償却資産を購入し、実際に事業に使用した年に上限300万円までを損金算入することが認められています。
たとえば、29万円のパソコンを10台購入したとすると、29万円×10台の290万円を損金算入することができるのです。
なお、この特例の対象となる中小企業や個人事業主は、以下の通りです。
・青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合など
・常時使用する従業員の数が1000人以下の法人または個人事業主
ちなみに上限の300万円については、事業年度が1年に満たない場合、その月数に応じた金額となります。
たとえば、4月に開業して12月に決算を行う会社の上限は225万円(300万円 ÷ 12ヵ月 × 9ヵ月分)となるので、注意が必要です。
なお、この特例を適用せず、通常の減価償却資産として法定耐用年数で減価償却する方法を選ぶこともできます。
利益確保を目的として、利益の少なかった年度に通常の減価償却資産として計上する中小企業もあるようです。
“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”は、上手く活用することで中小企業や個人事業主にとって、大きなメリットとなります。
特例適用についてご不明な点がありましたら、専門家にお問い合わせください。
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