介護スタッフの感染症対策には予防マニュアルを活用しよう!
この冬の寒さは例年以上に厳しく、日本各地でインフルエンザが猛威を振るっています。
特に介護老人保健施設やデイサービスなどの介護施設では多くの人が出入りしたり、集団生活を営んでいるため、例年、この時期はインフルエンザやノロウイルス等の感染者が急増しており、何らかの対策が必要となります。
感染症は介護施設の利用者だけではなく、介護スタッフにもすぐに拡がってしまいます。
そうなると感染者をさらに増やさないために、感染したスタッフを一定期間休ませなければなりません。
しかし、その場合、人手不足の介護施設では、残ったスタッフで業務を負担しなければならなくなるため、より深刻な状況に陥ってしまいます。
そのような状況にならないよう、予防対策を十分に行う必要があります。
まずは、感染症にどのような種類があるのか、また、予防対策として、どのようにマニュアルを活用するべきかを見ていきましょう。
特に介護老人保健施設やデイサービスなどの介護施設では多くの人が出入りしたり、集団生活を営んでいるため、例年、この時期はインフルエンザやノロウイルス等の感染者が急増しており、何らかの対策が必要となります。
感染症は介護施設の利用者だけではなく、介護スタッフにもすぐに拡がってしまいます。
そうなると感染者をさらに増やさないために、感染したスタッフを一定期間休ませなければなりません。
しかし、その場合、人手不足の介護施設では、残ったスタッフで業務を負担しなければならなくなるため、より深刻な状況に陥ってしまいます。
そのような状況にならないよう、予防対策を十分に行う必要があります。
まずは、感染症にどのような種類があるのか、また、予防対策として、どのようにマニュアルを活用するべきかを見ていきましょう。
法律上の就業制限となる感染症とは?
インフルエンザなどの感染症にかかった従業員への対策としては、一定期間休業させることが一般的です。
感染症は危険度に応じて分類が設けられており、その分類によって事業主が就業制限としてスタッフに対して休業を命じることができます。
その感染症の分類は以下の通りです。
・一類感染症(エボラ出血熱、痘そう、ペストなど)
・二類感染症(急性灰白髄炎、結核、ジフテリアなど)
・三類感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど)及び新型インフルエンザ等の感染症患者、無症状病原体保有者
また、法律上の就業制限を受ける場合は、給与の支払いが無くても問題ありませんが、就業制限にかからない感染症で休業させる場合は、事業主が通常支払う賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
では、現在流行しているインフルエンザやノロウイルス(感染性胃腸炎)はどのような分類になっているのでしょうか。
実は、これらの病気はいずれも『五類感染症』に分類されており、法律上の就業制限には該当しません。
そのため、スタッフが感染した場合には、施設の安全管理上、休業させる必要がありますが、事業主は最低でも60%以上の給与を補償しなければなりません。
そのため、集団感染した場合は、会社の負担もより大きなものになります。
『感染症予防マニュアル』を活用しましょう
このように、感染症は利用者やスタッフの健康を阻害するだけではなく、経営にも大きな影響を与えることになるので、事前の防止対策や感染した場合の早急な対応が重要なポイントです。
そのためには『感染症予防マニュアル』を予め作成しておくことが必要ですが、作成しているだけでは意味がありません。
施設長、管理職、現場スタッフ等に分けて責任体制や分担を明確にし、全員が理解できるよう定期的に研修会や講習会を実施したり、朝礼、会議などで繰り返し周知することが大切です。
内部のスタッフだけではなく、出入りする業者にも周知することを忘れてはいけません。
さらに、予防マニュアルを有効に活用するために重要なことは、感染症の正確な知識や法律の主旨を理解し、介護現場の作業状況を勘案して、定期的に見直しをすることです。
些細なことでも感染防止に役立つことは多くありますので、作業手順を見直したり、手洗いやマスクの着用など基本的な行動も怠らないようにしましょう。
介護事業最前線
インフルエンザなどの感染症にかかった従業員への対策としては、一定期間休業させることが一般的です。
感染症は危険度に応じて分類が設けられており、その分類によって事業主が就業制限としてスタッフに対して休業を命じることができます。
その感染症の分類は以下の通りです。
・一類感染症(エボラ出血熱、痘そう、ペストなど)
・二類感染症(急性灰白髄炎、結核、ジフテリアなど)
・三類感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど)及び新型インフルエンザ等の感染症患者、無症状病原体保有者
また、法律上の就業制限を受ける場合は、給与の支払いが無くても問題ありませんが、就業制限にかからない感染症で休業させる場合は、事業主が通常支払う賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
では、現在流行しているインフルエンザやノロウイルス(感染性胃腸炎)はどのような分類になっているのでしょうか。
実は、これらの病気はいずれも『五類感染症』に分類されており、法律上の就業制限には該当しません。
そのため、スタッフが感染した場合には、施設の安全管理上、休業させる必要がありますが、事業主は最低でも60%以上の給与を補償しなければなりません。
そのため、集団感染した場合は、会社の負担もより大きなものになります。
『感染症予防マニュアル』を活用しましょう
このように、感染症は利用者やスタッフの健康を阻害するだけではなく、経営にも大きな影響を与えることになるので、事前の防止対策や感染した場合の早急な対応が重要なポイントです。
そのためには『感染症予防マニュアル』を予め作成しておくことが必要ですが、作成しているだけでは意味がありません。
施設長、管理職、現場スタッフ等に分けて責任体制や分担を明確にし、全員が理解できるよう定期的に研修会や講習会を実施したり、朝礼、会議などで繰り返し周知することが大切です。
内部のスタッフだけではなく、出入りする業者にも周知することを忘れてはいけません。
さらに、予防マニュアルを有効に活用するために重要なことは、感染症の正確な知識や法律の主旨を理解し、介護現場の作業状況を勘案して、定期的に見直しをすることです。
些細なことでも感染防止に役立つことは多くありますので、作業手順を見直したり、手洗いやマスクの着用など基本的な行動も怠らないようにしましょう。
介護事業最前線