社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

被相続人の生前財産以外にも相続税が発生!? “みなし相続財産”とは?

17.12.27
ビジネス【税務・会計】
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相続税の課税対象となる“みなし相続財産”。
みなさんはご存知でしょうか? 

遺産を相続した際、これを相続税の計算に入れなかったことにより、税務署に指摘されてしまうこともあります。 
一体、みなし相続財産とはどのようなものか、まずは基本的なことからご説明します。
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“みなし相続財産”とは? 

本来、被相続人の固有の財産とはいえないけれど、被相続人が死亡したことによって発生した財産のことを“みなし相続財産”といいます。 
代表的なものとして、“生命保険金(死亡保険金)”や“死亡退職金”が挙げられます。 
どちらも、被相続人が亡くなったことにより発生した財産なので、みなし相続財産として考えられ、相続税の課税対象になるのです。 

【生命保険金(死亡保険金)の場合】 
契約者や受取人、支払っていた人など、契約状況によって課税される税金の種類が異なります。 
契約者・被保険者である被相続人が保険料を支払っていた場合、相続人が受け取った保険金はみなし相続財産となるので、“相続税”の課税対象となります。 
一方、被相続人を被保険者とする保険契約において、受取人が契約者となり保険料を支払っていた場合は、“所得税”が課税されます。 

そのほか、被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合(たとえば、被相続人を被保険者とする保険料を、受取人ではない家族が契約者となり支払っていた場合など)は、“贈与税”が課税されます。 

【死亡退職金の場合】 
被相続人が死亡して3年以内に遺族への支給が確定した退職手当金や功労金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。 

ちなみに、弔慰金については、原則として相続税の課税対象にはなりません。 
ただし、下記のいずれかに該当するものは退職手当金等として相続税が課税されます。

①雇用主から支給された弔慰金が、実質上、退職手当金などに該当すると認められるもの 
②弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額(業務上の死亡である場合)を超える部分に相当する金額 
③弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額(業務上の死亡ではない場合)を超える部分に相当する金額 
※普通給与とは、俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当などの合計額をいいます。 


法定相続人の数に応じて 一定額が非課税に 

みなし相続財産となる生命保険金・死亡退職金の一定額について、“法定相続人”の数に応じて、それぞれ非課税限度額が設定されています。 

【非課税額算出方法】 
◇500万円×法定相続人の数=生命保険金非課税限度額 
◇500万円×法定相続人の数=死亡退職金非課税限度額 

なお、相続人以外の人が取得した生命保険金(死亡退職金)には非課税の適用はありません。 


まずは、何が“みなし相続財産”に該当するのか、そして相続税や所得税など、どのような税金の課税対象となるのか知ることが重要です。 
相続財産の税金対策について、ご不明な点がありましたら、お近くの専門家にご相談ください。 



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