会社が従業員の資格取得費用などを支出した場合は給与として課税される?
会社が売り上げを伸ばし、優秀な人材を確保するためには、社内の教育制度の拡充は欠かせません。
では、それに伴う支出は、どのように処理すれば会社・従業員ともにメリットがあるでしょうか?
今回は、教育制度の中でも、従業員の学費を会社が負担する場合の税務処理についてご説明いたします。
では、それに伴う支出は、どのように処理すれば会社・従業員ともにメリットがあるでしょうか?
今回は、教育制度の中でも、従業員の学費を会社が負担する場合の税務処理についてご説明いたします。
課税・非課税についての3つのポイント
最近では、会社が従業員のスキルアップのために、資格取得費用や大学・大学院への入学金・授業料を支給するということもよく聞くようになりました。
原則として、その支給した費用が直接事業に関わるものであれば、“給与として課税しなくてよい”ということになっています。
ただし、そのためには条件があります。
以下の3つのポイントを見ていきましょう。
①通常の給与に加算するもの
支給される学資金で非課税になるものは、通常の給与に加算し支給されたものに限ります。
本来、支給すべき給与の額を減額して、それに相当する金額を学資金として支給する場合は、給与として課税されます。
②役員や従業員の家族に支払われるもの
役員や従業員の家族に支払われる学資金については、原則として給与に該当し給与課税の対象となるため、注意が必要です。
③特別な関係がある人への支給は一定の条件がある
学資金の支給を受ける“従業員”が、経営者の親族などに該当し、給付する人と支給される人が特別な関係である場合でも、学資金の給付が特別な関係の者“のみ”を対象としていなければ、原則として非課税として差し支えないとされています。
修学資金を貸与するシステムを採用できる
学資金の非課税制度を活用すれば、修学資金のシステムを採用することができます。
これは、会社が大学や大学院の学資金を従業員に貸与し、卒業後、その会社に勤務することで従業員の債務を免除するというものです。
この修学資金システムは、現在は主に医学生等を対象に採用されているようです。
一般企業でも高度な技術を要するビジネスに関しては、人材確保を目的として学資金を支給するこの制度を採用することで、早い段階から優秀な人材を採用できることが考えられます。
会社が従業員に支給する金銭は、まずは「業務遂行上直接必要な技術や知識、資格取得のための費用等」に該当しているかどうかで判断します。
単に学資金名目で支給しただけでは当然に課税の対象になりますので、適切な判断に基づく処理が必要でしょう。
経営に通じる税務・会計
最近では、会社が従業員のスキルアップのために、資格取得費用や大学・大学院への入学金・授業料を支給するということもよく聞くようになりました。
原則として、その支給した費用が直接事業に関わるものであれば、“給与として課税しなくてよい”ということになっています。
ただし、そのためには条件があります。
以下の3つのポイントを見ていきましょう。
①通常の給与に加算するもの
支給される学資金で非課税になるものは、通常の給与に加算し支給されたものに限ります。
本来、支給すべき給与の額を減額して、それに相当する金額を学資金として支給する場合は、給与として課税されます。
②役員や従業員の家族に支払われるもの
役員や従業員の家族に支払われる学資金については、原則として給与に該当し給与課税の対象となるため、注意が必要です。
③特別な関係がある人への支給は一定の条件がある
学資金の支給を受ける“従業員”が、経営者の親族などに該当し、給付する人と支給される人が特別な関係である場合でも、学資金の給付が特別な関係の者“のみ”を対象としていなければ、原則として非課税として差し支えないとされています。
修学資金を貸与するシステムを採用できる
学資金の非課税制度を活用すれば、修学資金のシステムを採用することができます。
これは、会社が大学や大学院の学資金を従業員に貸与し、卒業後、その会社に勤務することで従業員の債務を免除するというものです。
この修学資金システムは、現在は主に医学生等を対象に採用されているようです。
一般企業でも高度な技術を要するビジネスに関しては、人材確保を目的として学資金を支給するこの制度を採用することで、早い段階から優秀な人材を採用できることが考えられます。
会社が従業員に支給する金銭は、まずは「業務遂行上直接必要な技術や知識、資格取得のための費用等」に該当しているかどうかで判断します。
単に学資金名目で支給しただけでは当然に課税の対象になりますので、適切な判断に基づく処理が必要でしょう。
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