社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

自宅を賃貸した場合、家賃収入の消費税は課税? 非課税??

17.10.13
ビジネス【税務・会計】
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引っ越しや異動といった理由で自宅を他人に貸し出し、家賃収入が発生するケースがあります。
今回は、その家賃収入に関する消費税について解説します。 

原則として、住宅の貸付は非課税となりますが、家賃収入に消費税が課税される場合がありますので、ケースごとに見ていきましょう。
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■賃貸借契約を事業用で契約している場合 

家賃収入に消費税が課税されるかどうかは、賃貸借契約書において「その貸家がどのように利用される契約か」で変わってきます。 

居住用として契約すると家賃は非課税となりますが、事業用として契約した場合は、消費税の課税対象になるので注意が必要です。 

また、会社が社宅として従業員に転貸することもあると思います。この場合、会社との賃貸借契約が「従業員が居住するものとしての契約」であれば、居住用家賃であるため非課税になります。 


■契約と実態が異なる場合 

賃貸借契約書では居住用として契約しているのに、借主が事業用として使用していた場合、原則として、契約の変更をしない限り、消費税は非課税ですが、トラブルを避けるためにも契約の変更をおすすめします。 
また消費税は、用途変更をしたときから課税されることになります。
当初契約から用途変更する場合には、事前に契約内容について当事者間で相談しましょう。 


■家賃とは別に請求する項目がある場合 

他人に貸す物件が戸建ての住宅ではなくマンションやアパートの場合、共益費や管理費といった請求が発生することもあります。 
居住用マンションなどの場合、エレベーターの管理費用や廊下の光熱費といった共用部分に関する費用請求は、家賃収入と同様に非課税になります。 

一方、専有部分に係る電気やガス、水道などの費用は家賃とは区別され、原則として課税されます。 

また駐車場代は、個別的な判断が必要になります。
集合住宅で1戸当たりに1台分以上の駐車スペースが割り当てられており、駐車場代が家賃に含まれていれば、原則として非課税になります。 
家賃とは別に駐車場代を請求する場合は、原則として消費税が課されますので注意しましょう。 


■店舗併用住宅など特殊な物件を貸す場合 

店舗併用住宅の場合は、原則として店舗部分は課税になりますが、住宅部分は非課税となります。
こちらは、面積比など合理的な比率により按分することになります。 


家賃に関する消費税の判定については、「どのような契約で」「誰が」「どのように」「なんのために」使用されているのか、きちんと把握することが大切です。



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