フルタイムで働くパート社員の社会保険を未加入にできる?
当社は弁当や総菜の製造・販売をしています。
従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。
フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか?
(結論)
法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。
個人であれば、“従業員数”と“事業の種類”によって判断されます。
従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。
フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか?
(結論)
法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。
個人であれば、“従業員数”と“事業の種類”によって判断されます。
事業所が健康保険に加入するかどうかは、以下の3つによって決まります。
・事業の態様(法人・個人)
・従業員数
・事業の種類
法人であれば、従業員が1人でもいれば強制加入となります。
個人の場合、従業員が5人以上であれば強制加入の対象となりますが、非適用事業であれば加入する必要はありません。
非適用事業とは以下の通りです。
・農業
・牧畜業
・水産養殖業
・漁業
・サービス業(ホテル、旅館、理容、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業)
・法務(弁護士、税理士、社会保険労務士など)
・宗教(神社、寺院、教会など)
今回のケースだと、弁当や総菜の「製造」と「販売」を行っているので、強制適用の対象となります。
これに対して、飲食・料理業は以下の理由から非適用事業となります。
「料理店・飲食店等は物の販売のみが目的ではなく、場所の提供、サービス等も含んでおり、社会通念上も販売業とは区別されている」(昭18・4・5・保発905号)。
1つの事業所で異種の事業が併存的に行われる場合は、「1つの事業が他の事業に従属附帯するときは、“主なる事業”と一体的にその適用を決定」します(昭25・11・30保文発3082発)。
“主なる事業”が販売であれば、従業員が5人以上の場合に限り、社会保険に加入する義務が生じます。
“主なる事業”が飲食店であれば、従業員規模に関係なく非適用事業所として扱われます。
現場に身近な労働法 Q&A
・事業の態様(法人・個人)
・従業員数
・事業の種類
法人であれば、従業員が1人でもいれば強制加入となります。
個人の場合、従業員が5人以上であれば強制加入の対象となりますが、非適用事業であれば加入する必要はありません。
非適用事業とは以下の通りです。
・農業
・牧畜業
・水産養殖業
・漁業
・サービス業(ホテル、旅館、理容、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業)
・法務(弁護士、税理士、社会保険労務士など)
・宗教(神社、寺院、教会など)
今回のケースだと、弁当や総菜の「製造」と「販売」を行っているので、強制適用の対象となります。
これに対して、飲食・料理業は以下の理由から非適用事業となります。
「料理店・飲食店等は物の販売のみが目的ではなく、場所の提供、サービス等も含んでおり、社会通念上も販売業とは区別されている」(昭18・4・5・保発905号)。
1つの事業所で異種の事業が併存的に行われる場合は、「1つの事業が他の事業に従属附帯するときは、“主なる事業”と一体的にその適用を決定」します(昭25・11・30保文発3082発)。
“主なる事業”が販売であれば、従業員が5人以上の場合に限り、社会保険に加入する義務が生じます。
“主なる事業”が飲食店であれば、従業員規模に関係なく非適用事業所として扱われます。
現場に身近な労働法 Q&A