社会保険労務士法人なか/労働保険事務組合福働会/福働会中部支部

家族への給与は、原則必要経費にならない!?

17.07.28
ビジネス【税務・会計】
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個人事業主の場合、親族の協力の下に事業を展開・継続することは珍しくありません。

そして、事業が流れに乗り、収益増加となると、節税の観点から家族従業員への役務提供の対価として給料を支払おうと考えるのが道理です。

しかし、個人事業主が配偶者などの生計を一にする親族に給与を支払う場合、この給与は原則として必要経費とはなりません。

必要経費として認められるために満たすべき要件があることを知っておきましょう。
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青色申告と白色申告よって要件が違う! 親族に支払った給与が必要経費として認められる方法 

個人事業主が親族に支払った給与またはその相当額が必要経費として認められるのは、次の2つのいずれかに当てはまる場合になります。

①事業を営む青色申告者で、一定の要件のもとに親族へ支払った給与を必要経費とする青色専従者給与額の必要経費算入の規定の適用を受ける方法
②事業を営む白色申告者で、事業専従者控除の適用を受ける方法

まずは①の青色申告者から見ていきます。
すべての家族従業員が青色事業専従者になれるわけではなく、 次の3つの要件に該当している人が対象となります。

(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3)その年を通じて6ヵ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の事業に専ら従事していること

また、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。
提出期限は、原則として給与を支払う年の3月15日までですが、「1月16日以降に開業した人」と「新たに専従者が増えた人」は、開業した日または専従者が増えた日の2ヵ月以内に提出しなければいけません。


3つの視点から必要経費にできる額が決められる 

青色専従者給与の必要経費算入が認められるとはいえ、際限なく必要経費にできるわけではありません。
一般的に次の3つの視点と届出書に記載した範囲によって判断されます。

(1)専従者の労務に従事した期間、労務の性質、および程度から見て妥当かどうか?
(2)同じような事業に従事している従業員の給与状況から見て妥当かどうか?
(3)事業種類や事業規模などから見て妥当かどうか?

つまり、専従者に不当に高い給料を支払ったとしても必要経費として認められませんし、同業他社に勤めている従業員の給与と比べたり、事業規模から考えたりしたときに、高額と認められる給与額は必要経費と認められない場合もあるようです。

給与を決めるときのポイントとして、求人誌などから仕事内容や勤務実態が近い企業を見つけ、募集要項に記載されている初任給と見比べてみるのがオススメです。
例えば、電話番や帳簿作成などの単純作業であれば、毎月10万円以下が目安になるでしょう。  


白色申告で家族への給与が必要経費として認められる場合 

大前提として、白色申告者は専従者への給与を経費にすることはできません。

白色申告者が親族への給与相当額を経費にする場合は、事業専従者控除を適用します。
そこで、事業専従者控除の適用を受けるためには以下の要件があります。

〇白色申告者の営む事業に事業専従者がいること
事業専従者とは次の要件の全てに該当する人を指します。この要件は青色事業専従者とほぼ同じです。
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6ヵ月を超える期間、その白色申告者の事業に専ら従事していること

〇確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること

事業専従者控除額は、次の2つのうち、どちらか低い方の金額が適用されます

(1)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円まで
(2)この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

なお、青色専従者給与も事業専従者控除も、事業に専従しているということがその適用の前提になっています。

15歳以上であっても学業に専念する大学生・高校生や他に職業のある人は、事業に従事していたとしても、一定の場合を除き専従しているとはいえず、原則としてその期間は専従判定期間に含まれません。

また、青色事業専従者・事業専従者に該当する人は、控除対象配偶者または扶養親族とはされず、事業主の所得税計算上で人的控除が受けられなくなりますので注意しましょう。

詳細を知りたい方は、お問い合わせください。


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