40歳を過ぎて起業するなら知らないと損! 最新助成金情報!!
日本では新しく事業を興す起業率が欧米の半分と言われています。日本政策金融公庫が発表した「2016年度新規開業実態調査」によると、起業者のうち40歳以上の締める割合は57.6%と全体の半分以上を占めています。シニア世代の起業はこれからも伸び続ける傾向にあります。
今回は、40歳以上(中高年齢者)の方が起業し、中高年齢者を雇い入れた場合に受給できる助成金のご紹介です。
今回は、40歳以上(中高年齢者)の方が起業し、中高年齢者を雇い入れた場合に受給できる助成金のご紹介です。
●生涯現役起業支援助成金とは●
【概要】
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇い入れを行う際に要した募集・採用や、教育訓練の実施にかかる費用の一部が助成されます。
【主な支給要件】
1.起業者が起業した法人または個人事業の業務に従事すること
2.起業者の起業基準日*における年齢が40歳以上であること
*法人は登記日、個人は開業日
3.起業基準日から起算して11ヵ月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること
4.計画書で定めた計画期間(12ヵ月以内)内に、対象労働者を一定数以上*新たに雇い入れること
*高年齢者(60歳以上の方)を2名以上、または中高年齢者(40歳以上の方)を3名以上
5.支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
6.起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること
7.計画期間の初日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日までの間に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること
8.支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により、離職させていない事業主であること
【助成金金額】
・起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:3分の2/助成額の上限:200万円
・起業者が上記以外の者(40~59歳)の者の場合
助成率:2分の1/助成額の上限:150万円
※計画期間内に行った雇用創出措置に要した費用のうち、支給申請日までに支払日が到来し、実際に支払った費用のみが対象となります。
この助成金の対象となる費用や「雇用創出等の措置に係る計画書」の作成など、詳細は専門家にご相談ください。
【概要】
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇い入れを行う際に要した募集・採用や、教育訓練の実施にかかる費用の一部が助成されます。
【主な支給要件】
1.起業者が起業した法人または個人事業の業務に従事すること
2.起業者の起業基準日*における年齢が40歳以上であること
*法人は登記日、個人は開業日
3.起業基準日から起算して11ヵ月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること
4.計画書で定めた計画期間(12ヵ月以内)内に、対象労働者を一定数以上*新たに雇い入れること
*高年齢者(60歳以上の方)を2名以上、または中高年齢者(40歳以上の方)を3名以上
5.支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
6.起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること
7.計画期間の初日から起算して6ヵ月前の日から支給申請日までの間に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること
8.支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により、離職させていない事業主であること
【助成金金額】
・起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:3分の2/助成額の上限:200万円
・起業者が上記以外の者(40~59歳)の者の場合
助成率:2分の1/助成額の上限:150万円
※計画期間内に行った雇用創出措置に要した費用のうち、支給申請日までに支払日が到来し、実際に支払った費用のみが対象となります。
この助成金の対象となる費用や「雇用創出等の措置に係る計画書」の作成など、詳細は専門家にご相談ください。