税理士法人 三澤会計

記事一覧

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コピーライターの技を、日々のビジネスに活かす。「1行の力」について。その2

16.07.15
ビジネス【マーケティング】

前回から、「コピーライターの技をビジネスに活かす」という視点で、関係する書籍も参考にしながら、解説を行っています。 新しい言語表現を作る方法として、細田高広さんは『未来は言葉でつくられる~突破する1行の戦略~』という本の中で、(1)呼び名を変える(2)ひっくり返す(3)例える(4)ずらす(5)反対を組み合わせるの5つの技法を提唱しています。 今回はその中から、(1)(2)(3)の3つの技法についてご紹介していきましょう。

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非正規雇用の特徴を把握し、雇い止め問題が起きないよう注意しよう

16.07.15
ビジネス【人的資源】

正社員や正職員でない働き方を「非正規雇用」と言い、日本ではこの数十年、非正規雇用者の割合が増えています。労働者が非正規雇用を希望していないのに、雇用主が正規雇用の機会を与えず、不安定で条件の悪い非正規雇用で働く男性や高齢者が増えていることが問題視されています。むやみに非正規雇用者を増やすことは、企業イメージの低下につながりかねません。今回は非正規雇用の注意点について、確認してみましょう。

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「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正

16.07.15
ビジネス【助成金】

前回ご紹介した「介護支援取組助成金」の支給要件が6月24日に改正されました。平成28年4月からこの助成金制度を始めたところ、実際に介護支援に取り組んでいるかどうか不明瞭な事業主からの申請が多数あったことが原因です。一部の新聞などでも取り上げられていたこともあり、登場から2ヵ月半程度で支給要件の改定を余儀なくされました。支給申請をお考えになっていた方もいらっしゃるかと思いますので、今回は改正内容についてお伝えします。

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平成28年4月施行の「女性活躍推進法」について知っておこう

16.07.15
ビジネス【労働法】

働くことを望んでいながら、働いていない女性は約300万人いると言われています。子供を出産したタイミングで約6割の女性が離職しているのが現状です。出産・育児後に再就職しても、正社員として雇用されるケースは少ないです。女性雇用者におけるパート等の非正規雇用の割合は6割近くに上ります。わが国で管理的立場にある女性の割合は11.3%(平成26年)と、近年緩やかな上昇傾向にあるものの、国際的に見てみると、まだまだ低い状況です。

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(28年7月1月よりスタート!)固定資産税の減税制度

16.07.14
税制度

今後、機械装置を導入される中小企業・個人事業主の皆様方、必見です。 少しの手間で固定資産税が大きく減税される、 7月1日にスタートした新しい制度のご紹介です。  前回もメールでご案内しましたが、大事な制度ですので、内容を補足してご連絡したいと思います。 この制度は、 ①中小企業者(個人事業主)が②販売開始から10年以内の③旧モデルと比較して生産性が1%以上向上する  (→証明書が発行されるか否か)④160万円以上の機械及び装置を導入した場合に、 固定資産税を3年間2分の1に軽減する制度です。(中古品は対象外×)   ≪申請の手順≫    !7月1日以降に購入した160万以上の機械装置のみが対象!   1.機械装置を購入したメーカーに、今回の税制を適用する為の「工業会等による証明書」を発行してもらう   即時償却の証明書と一緒で、メーカーに証明書が出せるかどうかご確認ください(まだメーカーさんも対応が間に合ってないかもしれませんが...)                      2.証明書が届いたら、経営力向上計画の申請書を記載し、上記の証明書と一緒に主務大臣に提出      (業種ごとに提出先が異なります。郵送提出と電子申請があります)  この申請書は実質2枚だけですので、多くの手間は必要になりません                     ↓ 3.30日以内(事業分野が複数の所管にまたがる場合、45日)に「認定書」が届きます  後述しますが、年内に手続きを完了しないと減税期間が1年短くなってしまいますので要注意                      4.申請書の写し、証明書の写し、認定書の写しを各自治体に提出することで固定資産税の軽減措置を受けることができます   ご不明な点がありましたら三澤会計までご連絡ください また詳しい記載が書かれたサイトにつきましては、こちらをクリック!    -気を付けていただきたい2つのポイント-   ★ 機械装置を取得した場合、2カ月以内に経営力向上計画が受理される必要があります   (郵送の場合は消印日を受付日となります)   これから機械装置を導入される場合は、まず証明書の発行がされる機械なのかを要確認です   証明書の発行の目安は≪数日から2カ月程度≫とのことです。ほんとうに2カ月経ってしまうと   上記の申請が間に合わなくなってしまうので、早めのお声がけ等必要になるかと思います   ★ 今年購入した機械については(7月~12月)、年末までに認定が受けられない場合、   固定資産税の減税期間が2年間になってしまいます   申請が受理され認定されるまで最大30日(または45日)掛かってしまうことから、   実質的には11月末までに申請をしないと3年間の減税期間が2年間になってしまうのでご注意です   また、この制度にはこんなメリットがございます   ①税額の特別控除でないため、所得がない事業者も適用できます ②課税の繰延である特別償却と違い、税金が免除となる効果があります ③必ずしも最新モデルを買う必要がありません ④補助金を受けている場合でも対象となります ⑤生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等との重複適用が可能  

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(第2次募集)ものづくり補助金公募開始 他

16.07.14
助成金/補助金

ものづくり補助金の第2公募が開始されました。 前回の第1公募が(平成28年2月5日(金)から4月13日(水)) 全国で24,011件の応募に対して、7,729件の採択と、約32%の厳しい採択率となりましたが、 今回の募集は全国約100件程度の採択を予定しているようですので、 非常に狭き門となるといったところでしょうか(かえってねらい目かもしれませんが)。 詳細はこちらから → http://www.alps.or.jp/mono-nagano2/index.php/2016/07/08/post-219/   平成27度補正予算「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金(もの補助)」の 2次公募が開始されましたので、お知らせします。 ・公募事業名:「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」(平成27年度補正2次公募) ・公募時期:平成28年7月8日(金)~8月24日(水)(当日消印有効)・採択発表:平成28年10月上旬(予定)・事業実施期間:平成28年10月上旬(交付決定後)~12月31日(一般型、小規模型とも同じ) 私ども三澤会計は、中小企業庁より経営革新等支援機関の認定を受けています。 書類作成から申請まで、補助金の申請を一貫してサポ-トさせていただきます。 ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。 

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ほっとレター 平成28年7月号

16.07.14
ほっとレタ-

いつもご愛読ありがとうございます。今月のほっとレターです。 ☆ ほっとレタ-はこちらをクリック   「労災(通勤害)が起きたら」「大事なお知らせ」「しゃろうしみやさかのひとりごと」

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診療情報提供書は既往症の書き忘れに気をつけよう

16.07.08
業種別【医業】

先生方は、患者を紹介した病院宛の診療情報提供書の既往症欄を詳細に書いていますか?父親の経営していた内科クリニックを承継して10年になるA先生が、診療情報提供書の“うっかり”経験を話してくださいました。

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スター選手を育成し、ブランド力を向上する

16.07.08
業種別【美容業】

前回に引き続き、新規顧客の獲得に力を入れているサロンの取り組みを紹介します。  今回は、神奈川県に店舗を構えるサロンBさんに、営業しなくても集客できるブランド力の付け方について伺いました。

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政府統計で読み解く歯科診療の現在(3)…1日当たり点数の推移

16.07.08
業種別【歯科医業】

毎年6月に厚生労働省が公表している統計資料に「社会医療診療行為別調査」というものがあります。この資料からは、平均的な診療行為別の1日当たりの点数を知ることができます。 今年の6月15日に平成27年の集計が公表されたので、その内容を見てみましょう。この統計によると、平成27年の1日当たり総点数の平均は667.1点となっています。平成26年と比較すると、総点数は13.4点増加しています。点数が増加した主な診療行為としては「医学管理等」の4.3点、「処置」の3.9点があります。