ひかり税理士法人

記事一覧

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土地の相続でもめないために、事前にできる対策は?

22.05.02
業種別【不動産業(相続)】

いわゆる、相続で「もめやすい」ケースとして、遺産に土地が含まれているパターンがあります。 土地は、相続財産のなかでも高額になりやすく、預貯金のように簡単には分割できません。また、金銭で補償するとしても、その土地をどの基準で評価するかなど、なかなか決着のつきにくい問題が出てきやすいのです。そこで今回は、遺産のなかに土地が含まれているときにできる相続対策について説明します。

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相続人全員の参加が必要? 遺産分割の正しい進め方

22.04.07
業種別【不動産業(相続)】

ある人が亡くなると、法的には、『相続』が生じます。相続とは、亡くなった方の権利・義務を承継させていく手続きのことであり、亡くなった方を『被相続人』、権利義務を受け継いでいく方を『相続人』といいます。 相続手続のなかには色々な手続き・法的行為があり、重要な手続きのひとつが、『遺産分割』です。今回は、遺産分割の進め方ついて説明します。

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どうすればよい? 相続の場における『使途不明金』問題

22.03.01
業種別【不動産業(相続)】

『使途不明金』という言葉は政治家や公務員の汚職事件などに関連して耳にすることが多いですが、実は、相続実務のなかでも頻繁に登場します。いざ相続が始まってみたら、あるべき遺産が減少していて、その理由もはっきりしないというケースは時々存在します。そのようなときに、消えたお金のことを使途不明金と表現します。今回は、相続における使途不明金問題について説明します。

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『親の土地に子が家を建てる』ことは贈与に当たるのか

22.02.01
業種別【不動産業(相続)】

子が、親の土地に家を建てて住むというのは、よくあるケースです。 しかし、親とはいえど他人ということには違いありません。 では、『親の土地に家を建て、仮にも自宅の敷地とする』という行為は、どのような権利に基づくものでしょうか。 今回は、親が所有する土地に子どもが家を建てたときの貸借問題について説明します。

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遺言通りに遺産を分配してもらいたい! 『有効な遺言』を作るには

22.01.05
業種別【不動産業(相続)】

『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』という思いを叶えるためには、『有効な遺言』を作成しておく必要があります。 しかし、実際は遺言を作成してみたものの、自分がいなくなってから本当にそのとおりに遺産が渡せるのか、不安に思っている人もいるでしょう。 今回は希望通りに遺産を分配し、可能な限りスムーズに進めるための遺言のしかたについて、解説します。

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親の土地に家を建てる時に、知っておきたい相続対策

21.11.30
業種別【不動産業(相続)】

親の土地に家を建てることについては、近い距離に住んで親を安心させられ、親孝行ができるというメリットのほかに、土地代が不要であったりと、経済的な利点も多々あります。 しかし、将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、事前に相続対策をしておかないと、思いもよらない税金がかかることがあります。 今回は、子どもが親の土地に家を建てる際の相続対策と、トラブル回避のポイントを紹介します。

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遺産分割協議書は何のためにある? その必要性と作成のポイント

21.11.01
業種別【不動産業(相続)】

相続が発生し、遺産分割協議が整った際に必要となることが多い『遺産分割協議書』。 遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果、誰がどの遺産を相続するのかをまとめて記した正式な文書であり、相続手続きなどにおいて、その内容を証明する文書でもあります。 今回は、遺産分割協議書を作成する際のポイントについてお話しします。

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生命保険金や死亡退職金は、相続でどう扱われる?

21.10.05
業種別【不動産業(相続)】

相続の対象となる“遺産”は、被相続人が死亡したときに所有していた財産です。では、人が死亡することによって初めて生じる財産・権利はどのような扱いになるのでしょうか。生命保険金や死亡退職金は、死亡という事実があってはじめて請求権が発生しますが、これらは金額が大きい場合も多く、これが相続財産に含まれるかどうかは、相続人にとって大きな問題といえるでしょう。 今回は、生命保険金と死亡退職金は遺産分割の対象となるのか、遺産分割の手続きにおいてどのように扱われるのかについて、解説します。

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『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚! どう対処すればよい?

21.08.31
業種別【不動産業(相続)】

父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。 その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。 そして、調査の結果、「父親に隠し子がいた!」というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあるのです。 今回は、思いもよらない隠し子、『知らぬ存ぜぬ相続人』が発覚してしまった場合の対処について解説します。

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特定の相続人には遺産を渡したくない! そのために何ができる?

21.08.03
業種別【不動産業(相続)】

自分の死後、折り合いの悪い親族に遺産が渡るのを避けたいと思うのは、自然なことだといえるでしょう。その人が法定相続人でなければ何の問題もありませんが、配偶者などの法定相続人だった場合、何もしないでおくと財産が渡ってしまうことになります。 自分の思いを叶えるためには、何らかの対策をとっておかなくてはなりません。 今回は、その対策の一つとして簡単な方法を紹介します。