ひかり税理士法人

成年後見制度のメリット・デメリット

16.12.09
業種別【不動産業(相続)】
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わが国は現在、超高齢社会となっています。
超高齢社会とは、全人口に対する65歳以上の人口の割合が、21%を超えている状態をいいます。

一昔前は高齢化社会と言われていましたが、今は既にその段階ではありません。 
これに伴って、成年後見制度を利用する人が増加しています。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度のことをいいます。
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たとえば、父親が亡くなり、相続人が母親と子2人という場合、母親が高齢による認知症で、遺産分割協議を行うことができないとします。
遺産分割協議が整わなければ、相続手続きが進まないというケースもあります。
そこで家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が母親に代わり、遺産分割協議や相続手続きを進めていくことになります。
これが成年後見制度です。 

成年後見制度のメリットとデメリットは、以下のようになります。 

【メリット】 
1.後見人が家庭裁判所の監督の下、本人の財産管理や身上監護を行います。 
2.犯罪や悪徳商法などの被害から本人を守ることができます。 
3.後見人には公的な証明書が発行されるため、金融機関、証券会社、役所等に関する手続きを
  スムーズに行うことができます。 


【デメリット】 
1.制度を利用する本人は、「会社の取締役になれない」「弁護士や医師等一定の資格に就けない」などの
 資格制限を受けることがあります。 
2.制度を利用すると原則として、本人が亡くなるまで続き、途中で中止することはできません。 
3.本人の財産は、本人のためにしか使うことができなくなります。家族であっても自由に使うことは
 できなくなります。 


以上のように、成年後見制度にはデメリットもあります。

しかし、本人の不動産や株を売却したり、定期預金を解約する場合には、成年後見制度を利用せざるを得ないことが多々あります。
今後さらに利用が増えていくのではないでしょうか。 


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