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改正パートタイム労働法が平成27年4月施行! 御社のパートタイマーさんの待遇は大丈夫?

15.03.29
ビジネス【労働法】
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正社員並みに仕事をしてくれるパートタイマーやアルバイトがいると、賃金を抑えることができてラッキーと思っている経営者さんはいませんか?
パートタイマーの待遇を改善するための法律が平成27年4月に改正されました。

改正内容を知らないままですと、事業主名が公表されたり、金銭罰が行われてしまう可能性があります。
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パートタイム労働者といいながらも、仕事や責任が正社員と変わらない人がいます。
しかし、賃金などが抑えられていて、貢献に見合っていないパートタイム労働者が存在しているのが現状です。

パートタイム労働者が仕事の意欲や能力を十分に発揮し、それに応じた待遇を得ることを目指すために、パートタイム労働法が平成20年4月に施行されました。
より一層の均等・均衡待遇の確保を推進するとともに、一人ひとりの納得性の向上を図るために、今回の改正が行われました。

改正のポイントは以下の3つになります。

1.公正な待遇の確保
職務の内容や人材活用の仕組みが正社員と同一ならば、パートタイム労働者であっても正社員と同じように賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用などのすべての待遇を同じにしなければなりません。
正社員のみに支給されていた手当があった場合などは、改正後にはパートタイム労働者にも支給することになります。

2.納得性を高めるための措置
パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません。
具体的には、賃金制度がどうなっているか、どの教育訓練や福利厚生が使えるか、どのような正社員転換推進措置があるかなどを説明します。
さらに、相談に応じられる体制を整備することが要求されていて、相談担当者の氏名、役職、担当部署などを明らかにした相談窓口を周知しなければなりません。

3.実効性を高めるための規定の新設
これらに違反して、厚生労働大臣が勧告をしても従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表できることになっています。
また、パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。

御社のパートタイマーさんで、正社員並みに責任を持って一生懸命働いてくれている方はいらっしゃいませんか?
法改正にあたり、いま一度見直してみましょう。


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