ひかり税理士法人

年末調整後の還付金に4万円もの差が [経営に通じる税務・会計]

13.11.17
ビジネス【税務・会計】
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私は運送業を営む会社の経営者です。
ここ数年、弊社では適齢期を迎え、
結婚する社員が増えてきています。

昨年は入社4年目の同期社員2名が
ほぼ同時期に結婚、入籍をしました。
しかし、そのときに年末調整のことで、
意外なエピソードがあったことを
思い出したのでお伝えします。
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最初は経理担当者から伝え聞いたのですが、
新婚社員のAがとても喜んでいたというのです。
なぜかと尋ねると、
「12月のお給料の手取りが
通常よりも6万円ほども多い」と。
そして「社長が結婚したお祝い金に
給料を増やしてくれたのではないか?」
と噂しているというのです。

身に覚えのない私はすぐに気が付きました。
年末調整があったので、
税金が還付されて手取り額が多くなったのだと。
経理担当者にAの給与明細を確認したところ、
やはり還付金によるものでしたが、
一点腑に落ちないところがありました。

当然同時期に結婚した同期入社のBの給与明細も、
A同様の年末調整がされています。
確認したところ、Bの年末調整による還付金は2万円程度。
給与はふたりとも全くの同額、同時期に入籍もしたはずなのに、
なぜ年末調整の額に4万円も開きがでるのでしょうか。

「新婚時代の4万円は大きいぞ!」と
生活が苦しかった自分の新婚当初を思い出しながら、
事の真相を顧問税理士に尋ねてみました。

社員Aの場合は、
奥様が入籍前から花嫁修行でお仕事をされていなかったため、
所得税の計算において【配偶者控除】という税金が
軽減される制度が適用されていたのです。

それに対して社員Bの奥様は、
キャリアウーマンで結婚後も継続して働くため、
入籍をしても【配偶者控除】の要件を満たさない。

この【配偶者控除】という制度を
受けることができるか否かは、
【配偶者の有無】に加えて、
【配偶者の収入】が基準になるとのことでした。

なるほど社員Aは今まで、
【配偶者控除】が適用されない前提で、
毎月の手取り額が計算されていました。、
しかし、
【配偶者控除】を受けて計算し直したところ、
年間で支払っていた所得税が多かった分、
還付金も多かったわけです。

それに対して社員Bは、
結婚後も所得税の計算に影響がなかったため、
還付金は例年通りだったというわけです。

【新婚ボーナス】は支給できませんでしたが、
新婚社員2人には奥様を幸せにするために、
これからも頑張ってほしいものです!


次回の経営に通じる税務・会計は
「勘定科目」をテーマにお届けします。

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