ひかり税理士法人

キャリアアップを促進! 非正規雇用労働者の正社員化に対して助成

22.11.08
ビジネス【助成金】
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事業の生産性を高め、優秀な人材に長く働いてもらうには、労働者が安心して働ける雇用環境をつくることが大切です。
そこで助けとなるのが『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』です。
非正規雇用労働者の能力開発を通じ、正社員化を進める事業主に対して助成金が支給されます。
今回はその概要を紹介します。
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則または労働協約、そのほかこれに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者などを正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成します。

【対象となる労働者】
対象となる労働者に求められる要件の代表例は(1)~(4)となります。
(1)有期雇用労働者または無期雇用労働者
・支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6カ月以上受けて雇用される有期雇用労働者
・支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6カ月以上受けて雇用される無期雇用労働者
(2)正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと
(3)就労継続支援A型事業における利用者でないこと
(4)支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること など

【対象となる事業主】
対象となる労働者に求められる要件の代表例は(1)~(6)となります。
(1)有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約そのほかこれに準ずるものに規定している事業主であること
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した事業主であること
(3)上記(2)により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支給した事業主であること
(4)多様な正社員への転換の場合にあっては、上記(1)の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く)を雇用していた事業主であること
(5)支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること
(6)転換後6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること など

【支給額】
※〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

(1)有期→正規:1人当たり 57万円〈72万円〉(42万7,500円〈54万円〉)
(2)無期→正規:1人当たり 28万5,000円〈36万円〉(21万3,750円〈27万円〉)
※(1)(2)を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。

【加算措置】
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
1人当たり28万5,000円〈36万円〉(大企業も同額)
・対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
(1)1人当たり95,000円〈12万円〉 (2)47,500円〈60,000円〉(大企業も同額)
人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
(1)1人当たり95,000円〈12万円〉 (2)47,500円〈60,000円〉(大企業も同額)
・『勤務地限定・職務限定・短時間正社員』制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり95,000円〈12万円〉(71,250円〈90,000円〉)〈1事業所当たり1回のみ〉

【手続きの流れ】
(1)キャリアアップ計画の作成・提出
雇用保険適用事業所ごとに『キャリアアップ管理者』を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて『キャリアアップ計画』を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。
転換・直接雇用を実施する前日までに提出します。
(2)就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合でも対象になります。
ただし、その場合でも『試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期』の規定は必須です。
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く。
労働基準監督署に改定後の就業規則を届け出る必要があります。
10人未満の事業所は労働基準監督署への届出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者(有期 雇用労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の氏名等を記載した申立書でも可です。
(3)就業規則等に基づく正規雇用への転換・直接雇用の実施
転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。
(4)転換・直接雇用後6カ月分の賃金の支払い
転換後6カ月間の賃金を転換前6カ月間の賃金と比較して3%以上増額している必要あります。
(5)支給申請
転換または直接雇用後6カ月分の賃金(時間外手当等を含む)を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請します。
(6)審査、支給決定

なお、このコースにはこれ以外にも細かい支給要件があるので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html


※本記事の記載内容は、2022年11月現在の法令・情報等に基づいています。