ひかり税理士法人

2023年から導入開始! インボイス制度の『適格請求書等保存方式』とは

21.11.09
ビジネス【税務・会計】
dummy
現在、日本では、品目によって課税率が異なる軽減税率(複数税率)が導入されています。
この軽減税率の導入をきっかけに、消費税制度が複数税率になってしまったことを受けて2023年10月1日から、『インボイス制度』が導入されます。
インボイス制度は、その商品・サービスに課税される消費税率と具体的な金額を記載することで、納税する際の計算違いや支払い時の行き違いを防止し、益税を回避することなどを目的とした制度です。
今回は、このインボイス制度の概要と、新たな仕入税額控除方式である『適格請求書等保存方式』について説明します。
dummy
軽減税率に対応した新たな仕入税額控除の方式

インボイス制度を理解するためには、そのきっかけとなった軽減税率について知っておかなければいけません。

2019年からスタートした軽減税率は、低所得者に配慮する観点から、特定の品目に対して標準税率の10%よりも低い8%で消費税を計算する制度のことで、酒類・外食を除く飲食料品や、定期購読契約をした週2回以上発行の新聞などが対象品目となります。
つまり現状では、10%と8%という異なる消費税率が並行して存在することになります。

この複数の税率に対応するため、消費税の仕入税額控除が『適格請求書等保存方式』に変わります。
それにより、いわゆるインボイス制度によって発行される『適格請求書等』が必要になります。

仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から仕入れのために払った消費税額を控除することで、課税事業者はこの差額を消費税として納税することになります。
事業者には、消費税を納める必要のある課税事業者と、消費税の納税を免除されている免税事業者があり、課税事業者は売上にかかる消費税を納税しなければなりません。
しかし、仕入れの際に支払った消費税分は売上にかかる消費税から控除していいことになっています。

たとえば、売上にかかる消費税が1,000円で、仕入れのために払った消費税が200円だった場合、課税業者は差額の800円を納めることになります。
これが仕入税額控除です。

課税事業者は、仕入税額控除を受けるために、仕入れにかかった金額を証明する必要があります。
これまでは消費税率が一つだったため、仕入れを行った際の請求書を保存しておく、『請求書等保存方式』が採用されていました。

しかし、税率が10%と8%の2つになったことで、請求書等保存方式では正確に仕入れ額を証明できなくなりました。
たとえば、一つの商品を製造するにあたり、複数の企業からそれぞれ異なる消費税率の仕入れを行っている場合などは、課税事業者が納めるべき正確な消費税額を求めることができません。

そこで、正確な消費税額を求めるために導入されるのが、適格請求書等保存方式というわけです。


適格請求書等保存方式の導入方法と事前準備

適格請求書等保存方式で使われる適格請求書は、適用税率や税額が記載された請求書や納品書、領収書などの書類やデータのことで、国税庁では『売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段』と説明しています。

この適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに税務署に登録申請を行い、『適格請求書発行事業者』の登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者でなければ、適格請求書等を発行することができません。

そして、売手となる適格請求書発行事業者は、買手である取引相手の求めに応じて、以下が記載された適格請求書等を交付する義務と、交付した適格請求書等の写しを保存する義務が課されることになります。

(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
(5)消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

一方、買手側も、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売手である適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等の保存が必要となります。

ただし、インボイス制度が適用されるのは、課税事業者同士での取引に限られ、課税事業者と免税事業者間の取引では適用されません。

課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は、仕入税額控除を受けられず、課税事業者の“自腹”となるため、インボイス制度が始まると、免税事業者は課税事業者から取引を控えられてしまったり、課税事業者への転換を要請されたりすることが考えられます。

インボイス制度がスタートするまで、しばらくの期間があります。
消費税の免税事業者は、取引先と円満な関係を保つことなども視野に入れながら、課税事業者になるかどうかを検討する必要があります。
また、課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録や、適格請求書等を交付するための社内整備などを行っておきましょう。


※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・情報等に基づいています。