ひかり税理士法人

スタッフの個別相談にも対応! 弁護士と顧問契約する美容室が急増中

19.02.04
業種別【美容業】
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契約書作成や不動産関連の相談だけでなく、そこで働く社員一人ひとりの個人的な相談まで幅広く引き受けてくれる “顧問弁護士”と契約する企業が増えています。
それは、美容業界においても例外ではありません。
多店舗展開で多くのスタッフを抱え、個別のコミュニケーションを取ることはむずかしい……。
そんな美容室経営者をフォローしてくれる顧問弁護士との契約とは、一体どんなものなのでしょうか? 
具体的に見ていきましょう。
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個人レベルで解決がむずかしい事態にも対応

あなたの経営するサロンでは、従業員一人ひとりと一対一でコミュニケーションを取る時間が、十分に確保できていますか?
スタッフの人数が多ければ多いほど、経営者側は個別のコミュニケーションがうまく取れず、労働に関するさまざまなトラブルも浮上してしまいがちです。
この4月から順次施行となる働き方改革関連法を基盤とし、自分たちで労働環境を整えているサロンもありますが、賃金や待遇面などの細かな取り決めで、どうしても専門家を頼らずにはいられない場合もあるでしょう。
そんなときに契約を結んでいると安心なのが、顧問弁護士です。

顧問弁護士は、サロンの賃貸契約更新や新しい設備の導入などはもちろんのこと、経営に関する悩みごとに、幅広く解決策を提案してくれます。
もちろん、お客とスタッフの間に起きてしまったトラブルなどにも、法律面から心強いサポートが期待できます。
たとえばスタッフが、間違った薬剤を調合してお客の希望とは違うカラーリングに仕上げてしまったり、カットでミスをしてしまった場合、最悪のケースでは、お客から店に対する慰謝料請求や損害賠償請求に発展することもあります。
こんなときには、法律的なポイントを熟知している専門家が必要となります。
また、こうした問題の先に起こり得る、スタッフと経営者間の二次的トラブルを未然に防ぐための労務契約書作成も、顧問弁護士がいれば事前にチェックしてもらえます。


福利厚生として顧問契約をする際のポイント

最近では、従業員の福利厚生の一環として顧問弁護士を雇うサロンも増えているようです。
顧問弁護士、あるいは弁護士事務所によっては、美容室の経営に関わる不動産やサービスでのトラブル以外に、働くスタッフ一人ひとりの個人的な問題にも対応してくれる場合があります。
たとえば、通勤途中に事故を起こしてしまった、料金の踏み倒しなどの詐欺被害に遭ってしまったといった、仕事に関わるトラブルはもちろん、離婚問題などのプライベートな相談も受けてくれる場合があるようです。

さらに、パワハラなど、経営者やオーナーの目の届かないところで起こってしまったスタッフ間のトラブルを、個別で相談できることもメリットの一つ。
同僚には相談できなくても、顧問弁護士に相談できる環境があるだけで、働きやすさは格段に違います。
ただし、対応可能な内容は弁護士によって異なりますので、スタッフ間のハラスメントや、スタッフによるライバル店への顧客情報の持ち出しなど、起こり得るトラブルを吟味してから契約を結ぶことをおすすめします。


顧問料の相場と必要費用は、事前に把握する

日本弁護士連合会が2009年に全国の弁護士に行った『中小企業のための弁護士報酬に関するアンケート』の結果によると、相談方法や調査の要否にかかわらず、1カ月3時間程度の相談を月額顧問料の範囲内とした場合、その額を3万円および5万円とする回答が大半を占めました。
取り扱う問題の分野や内容によっても差はありますが、近年は3~5万円が妥当な額とされています。
また、契約の内容以外に当たる業務を依頼した場合には、これらの月額顧問料に別途費用が加算されます。
さらに、このような定額制の顧問契約ではなく、時間単位で支払うタイムチャージ制を設けている弁護士事務所もあります。

月決めにせよ、個別にせよ、相談には着手金のほか、相談に要した交通費や収入印紙代、コピー代なども実費で支払う必要があります。
サロンのトラブルを未然に防いでくれるはずの顧問弁護士とトラブルになってしまっては、元も子もありません。
契約前に、こういった初期費用についてもどれだけかかるのか、また万が一の緊急時にはいくら支払うべきかなどを確認しておきましょう。


弁護士の中には、特に美容室の経営や問題解決、あるいはトラブルの未然防止を得意とする人も多くいます。
そのような人を顧問弁護士として迎えることは、スタッフが安心して働ける環境づくりにも重要といえます。
スタッフの増員や店舗拡大を図る際には、経営の心強い味方として顧問弁護士との契約も考えてみてはいかがでしょうか。