ひかり税理士法人

契約内容を変えるだけで助成金が支給される!?

14.06.15
ビジネス【助成金】
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新卒社員が入社して、早2か月が過ぎました。
研修も終え、実務に飛び込んでいる時期でしょう。
また、すでに来年の新卒社員の採用に向けて
動き始めている会社も多くあるかと思います。

最近では、失業率が改善されてきており、
なかなかいい人材を取るのが難しいと
言われていますが、自社内にいるパートや
派遣社員などに目を向けたことはありますか?
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社労士が教える!最新助成金情報

今回は、非正規社員の労働条件を変更した場合に
支給される助成金のご紹介です。
かなり有名ですので、ご存じ方も多いかと思いますが、
今年度に入り、受給できる金額がアップしているので、
今一度簡単におさらいをしておきましょう。

キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の解説

この助成金は、非正規社員の労働条件を変更した場合に
支給されると記載しましたが、ここでいう非正規社員とは、
パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・嘱託社員など
言い方は色々ですが、要は正社員以外の社員たちとお考えください。

つまり、正社員以外の社員の労働条件を変更すれば、
受給することができる助成金だということです。

次にどのように労働条件を変更すると、いくら受給できるかを
簡単に以下のようにまとめました。



※ちなみに、ここでは非正規社員を「有期雇用」と「無期雇用」とに大別しています。
「有期雇用」は正社員と処遇が異なり、かつ雇用期間に定めがある状態。
「無期雇用」は正社員と処遇が異なるが、雇用期間に定めのない状態。

また、この助成金を使用する際には、注意点として、
1.あらかじめキャリアアップ計画書なる書類を変更させる
1か月前までにハローワークへ届け出ること
2.就業規則に非正規から正社員になれる規定があること。などがあります。

ここ30年ほどの間、非正規雇用の人数が右肩上がりで増え続けています。
国としても、こういった助成金を使い、正規雇用を増やしたいという狙いがあるので、
積極的に使っていきましょう。

使い方によっては、本当に便利な助成金です。
人を雇う際にも、一考いただけると良いかと思います。


[プロフィール]
久嶋 卓(くしま・すぐる)
武蔵野労務行政事務所所属。社会保険労務士。1985年生まれ。山梨県出身(在住)。新卒として某派遣会社へ入社後、社会保険労務士の資格を取得し、現在の武蔵野労務行政事務所へ入社。「人事労務を通じて組織成長を促し、会社と従業員が共にシアワセになれる職場を創る」ために、これまで60社以上の社会保険手続きや給与計算など細かな実務から、就業規則・助成金・人事制度構築などのコンサルティング業務まで幅広く人事面に関わってきた。現在は、顧問先企業の労務相談への対応および就業規則、助成金、人事制度構築の提案などコンサルティング業務を行っている。得意な業界は、飲食業、IT業、派遣業など。

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