ひかり税理士法人

120年ぶりに民法が大改正! さまざな業種に大きな影響が、、、

17.06.30
ビジネス【税務・会計】
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2017年5月26日の参議院本会議で、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が賛成多数により可決・成立しました。
改正項目は約200項目に上り、約120年ぶりの抜本改正となります。

では、本改正の主な内容を見ていきましょう。
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①消滅時効について
「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(知らなかった場合は権利を行使できるときから10年)間行使しないとき」に統一されました。

現行民法だと「債権」の消滅時効は原則10年とされていますが、「商事債権(会社を相手に取引する場合など)は5年」「旅館の宿泊料や飲み屋の付け払いの請求権は2年」といったように債権の種類によって違っていました。

今回の改正で消滅時効は統一されましたが、労働者の賃金請求権については2年のままです。
民法改正の影響で、労働基準法も改正される可能性があるので注目しておきましょう。


②法定利率について

年5%から3%に引き下げられました。
また市場金利の変動を踏まえて、3年ごとの変動制へ移行することにもなりました。

法定利率は自動車保険の保険金額算定などに使われおり、利率が下がれば受取保険金の増額が見込まれます。


③保証人について
金融機関から融資を受ける際や、賃貸住宅の契約時に第三者を連帯保証人とする場合は、個人保証人保護のため、公証人による事前の意思確認が必要になりました。

これにより今後、個人保証に代えて家賃保証会社の利用が増えると予想されます。


④敷金の返還について
これまで曖昧だった「敷金」と「原状回復」のルールが明文化されました。
経年劣化や通常損耗部分の原状回復費は貸主負担とし、故意・過失によって生じた損傷部分の原状回復費は借主負担となります。

また、「借主が部屋を適法に引き渡したときは、貸主は敷金を返還しなければならない」と明文化されました。


⑤約款について
クレジットカード約款や保険約款、預金約款などについて、「相手方の利益を一方的に害するものは無効とみなす」とされました。



ここではすべて挙げきれないほど、多くの改正点があります。

本改正の対象業種は多岐にわたるため、3年ほどの周知期間が充てられ、法施行は平成32年になるとみられています。

会計や税務にも間接的な影響がありますので、説明会に参加して改正内容を正確に把握することをお勧めします。



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