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あなたは間違っていない? ゴルフ会員権の会計処理

17.09.01
ビジネス【税務・会計】
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得意先の接待や従業員の福利厚生を目的として、ゴルフ会員権を法人で購入されることもあるでしょう。 

ゴルフ会員権関連の会計処理は、所有形態や使用実態によって異なります。 
今回は、ゴルフ会員権の会計処理についてご紹介していきます。
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<ゴルフ会員権は“資産”として扱われる> 

では、入会金の会計処理から見ていきましょう。 

法人会員として入会する場合は、入会金を経費として損金処理することができず、資産計上する必要があります。 
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員等が専ら法人の業務に関係なく利用する場合は、利用者が負担すべきものとしており、利用者の給与として扱われます。 

法人が資産計上した入会金は、経年によって価値が下がる性質の資産ではないので償却は認められません。 
ただし、ゴルフクラブを脱退したり、会員権を譲渡したりした場合の損失に相当する金額は、その脱退または譲渡した事業年度の損金に算入します。 

年会費やロッカーの使用代金、ゴルフのプレー料金はどのように処理すればいいのでしょうか? 

年会費や年決めのロッカー代などは、入会金が資産計上されていれば交際費として計上できます。 
入会金が給与とされている場合は、会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。 

ゴルフのプレー料金は、入会金を資産計上していなかったとしても、交際費として計上することが可能です。 
ただし、業務遂行上必要な接待ではなく、個人の娯楽を目的にしている場合は、個人の給与として処理しなければいけません。 

また、接待場所までの得意先の交通費を負担した場合は、これも接待のための費用ですから交際費に該当します。


<個人会員でも経費として計上できる> 

会員登録の方法は、ゴルフクラブによって異なります。 
一般的なのは、記名した人だけがゴルフ場を利用できる“記名式の法人会員制度”ですが、法人の従業員であれば誰でも利用できる“無記名式の法人会員制度”もあります。 

また、個人会員としてしか登録できないゴルフクラブもあります。 

個人会員として入会する場合、法人が支払った入会金は個人会員となる特定の役員または使用人に対する給与とされます。 

ただし、入会が法人の業務遂行上必要であるため法人が負担すべきだと認められ、入会金を法人が資産に計上したときは、法人会員と同様の経理が認められます。 

ゴルフ会員権の会計処理についてわからないことがあれば、お問い合わせください。 



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