「家賃支援給付金」給付対象者は??
6月12日に国会で
第2次補正予算案が
成立されました!
この第2次補正予算案でコロナウイルス対策支援で
ある制度が追加されました。
そのある制度についてご存知ですか?
そのある制度とは・・・
家賃支援給付金です!
どのような制度か気になる方は、
続きをご覧ください!
ここからは、
『家賃支援給付金』について
詳しく説明します!!
給付対象者
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長により、
売上の急減に直面する事業者の
事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を
軽減することを目的として、
テナント事業者に対して
「家賃支援給付金」を支給します。
テナント事業者のうち、
・中堅企業
・中小企業
・小規模事業者
・個人事業者等
であって、
本年5月〜12月において、
以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額・給付率
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される
給付額(月額)を基に、
6ヵ月分の給付額に相当する 額を支給。
法人は最大600万円
・法人の場合:1カ月あたり
支払賃料75万円まで(年間)
➡給付率2/3【上限50万円】
支払賃料75万円以上(年間)
➡給付率1/3【上限100万円】
個人事業者は最大300万円
・個人事業者の場合:1カ月あたり
支払賃料37.5万円まで(年間)
➡給付率2/3【上限25万円】
支払賃料37.5万円以上(年間)
➡給付率1/3【上限50万円】
制度の詳細や具体的な申請方法、
お問合せ先等については、
今後、準備ができ次第公表される予定です。
受け付けております。
お気軽にお電話、メールでお問い合わせください。
★お問合せ★
㈲山田会計 担当:中澤TEL:0274-74-5580
下記からもお問合せ受けつけております。
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