業務上災害でも解雇は可能? 「傷病補償年金」がカギになる
業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?
業務上の傷病により休養し、一定期間を経て、会社規程の休職期間の満了を迎える従業員がいます。現在は傷病補償年金を受給しています。本人が休職期間満了による退職に応じない場合、業務上災害では解雇は難しいのでしょうか?
「正社員を雇うことにしました。月給で基本給を155,000円と定めました」。ちょっと待ってください! それでは50万円以下の罰金を支払わないといけないかもしれません。 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に最低賃金以上の賃金額を支払わなければなりません。地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金という罰則が定められています。
「営業にいたAさん、最近は見かけないけどどうしたの?」「うつ病になって休業しているらしいよ」 厚生労働省によると、2013年においてメンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上の休業、または退職をした労働者がいる事業場は全体の10%を占めているとのことです。ときには、勤務問題が原因で自殺にまで至ることもあります。そこで、メンタルヘルス問題を解消するべく、労働安全衛生法が改正されて、2015年12月からストレスチェックが義務化されることが決まりました。会社は労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を行わなければなりません。なお、労働者が50人未満の場合は努力義務です。
「最近、お客様が減っていると思ったら、当社を辞めた営業マンがお客様に営業をかけていることが発覚。こんなことが許されるわけがない!」 こういったトラブルに備えるためにも、秘密保持契約を結んでおく必要があります。果たして、秘密保持契約はどの程度有効なのでしょうか?
「あ、痛い!」。鉄板のコイル巻きを中腰の状態で抱えた際、背中から腰部にかけて痛みが生じました。「う、苦しい!」。トイレの清掃中、洗剤がなくなり、別の洗剤を使ったところ、塩素中毒になりました。このように職場には危険がいっぱいです。思わぬところでケガをしてしまうことがあります。労災として医療機関で治療を受けることができますが、そもそも職場の安全を確保する義務が企業にはあるのです。
5月に会社を自己都合で辞めた退職者が、7月の夏季賞与を支払ってほしいと請求してきました。「辞めた人に賞与なんてあげたくなんかない。お断りだ!」と言いたいところですが、実際のところはどうなのでしょう。 たとえば夏季賞与の計算期間が12月から5月までで、支給が7月初旬だったとします。5月に会社を辞めた社員は、賞与の計算期間は在籍して働いています。この場合、賞与を支給する必要はあるのでしょうか?
「課長、子供ができました!」 「いやー、おめでとう! 良かったね。男の子? 女の子? まだ、分からないよねー。子育ては大変だけど、いいお母さんになれるよ」 「はい! 近所の保育園は1歳から預かってくれるので安心です。しばらくお休みをいただきますけど、すぐに戻ってきますから!」 「あ、戻ってこなくてもいいから」 妊娠・出産・育児休業等を理由として不利益な取り扱いをした場合は違法となります(男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条)。世間でいうところのマタハラ(マタニティ・ハラスメント)です。平成26年10月23日の最高裁判所判決を受けて、ほとんど同じ内容で通達が出ています。
酩酊状態で帰宅途中にフラフラと他人の家に上がりこんで、住居侵入罪で逮捕されてしまった従業員。これを聞きつけた酔っ払いの勤める会社の社長様。「何ていう不届き者、そんな社員はうちにはいらない!懲戒解雇だ!」 酔っぱらっての住居侵入罪は業務上の行為ではありません。社員の私生活に対して会社が干渉して懲戒解雇を行うことは認められるのでしょうか?
「同僚や部下に対して性交渉を迫った!」「女性労働者の胸やお尻を触った!」 これらは明らかにセクハラです。このような露骨な行為でなくても、何気ない一言がセクハラになることをご存知ですか?
遅刻や欠勤を繰り返す従業員がいる。何度注意しても改善されないぞ。「もう来なくていい! お前はクビだ!!」。こんなことはできるのでしょうか? 使用者と労働者との関係で、弱い立場にある労働者を守るために規定されているのが労働基準法です。たとえ、社長といえども従業員を好き勝手に解雇することは認められません。