藤垣会計事務所

記事一覧

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自宅の買い替えや譲渡で損失が出た場合の特例 損失額は3年間にわたり繰り越せる!?

17.06.16
ビジネス【税務・会計】

特例を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。要件には詳細な規定がありますが、事案によっては複数の特例要件に該当する場合があります。どの特例を受ければもっともメリットがあるのかは、慎重に検討する必要があるでしょう。

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3,000万円までは控除! マイホームを売ったときの特例 ~利益が出た場合~

17.06.02
ビジネス【税務・会計】

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。譲渡益が3,000万までは、税金がかからないという訳です。

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「タワーマンションの固定資産税等は低層階と高層階で同じ!?」平成29年度税制改正で見直しへ

17.05.12
ビジネス【税務・会計】

平成29年度税制改正の固定資産税・不動産取得税の改正点として「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し」があります。 つまり、タワーマンションに係る固定資産税等が見直されることになりました。 「いつかはタワーマンションを」と考えている社長さんは知っておいたほうがいいでしょう。

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決算対策!?「短期前払費用」のポイントを押さえておこう

17.04.28
ビジネス【税務・会計】

「前払費用」とは、法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。原則としてその事業年度の損金にはなりません。 ただし、地代、家賃、賃借料、リース料、保険料などといった前払費用のうち、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものは「短期前払費用」として、その支払時点で全額を損金に算入することが認められます。 短期前払費用は一定の節税対策としても有効ですが、適用条件を満たさないと認められませんのでご注意ください。

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災害時に備えた非常食や防災用品の購入費用は、税務上どう処理する?

17.04.13
ビジネス【税務・会計】

地震や台風、集中豪雨、噴火といった大規模災害への対策について、多くの会社が全社的に取り組んでいます。緊急時や帰宅困難時に備えて、従業員のために一定期間分の非常食や飲料水を備蓄する会社も珍しくありません。 ところで、このような非常食や、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した際の費用は、税務上どのように処理すればいのでしょうか? 

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その契約書、大丈夫? 該当文書の判定で収入印紙の金額が何十倍にも増える!?

17.03.31
ビジネス【税務・会計】

契約には契約書がつきものです。原則として、課税文書に該当する契約書には、一定の金額の収入印紙を貼る必要があります。ここで、金額の判断に迷いやすいのが「業務委託契約書」でしょう。理由は、契約書の記載内容によって印紙税額が異なるからです。場合によっては、何十倍もの差が開くこともあります。

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「税抜経理」の採用で、交際費として使える金額が「〇十万円」も違う!

17.03.08
ビジネス【税務・会計】

経理で気を付けなければならないのは、消費税の扱いです。 消費税の課税事業者となった場合、預かった消費税と支払った消費税を記帳する必要があります。 この記帳の方法には、「税抜経理」と「税込経理」の2通りあります。どちらが得なのでしょう?

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土地を売却したときの売却収益はいつ計上する?

17.02.24
ビジネス【税務・会計】

法人が所有している土地を売却した場合、その売却収益は基本的にその売却した事業年度において計上します。 では、売却契約日が期末で、引渡日が期をまたいでからの場合、その収益はどちらの事業年度で計上すればよいのでしょうか?

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同じ契約でも印紙税額が5分の1になる!

17.02.07
ビジネス【税務・会計】

契約書を交わすたびに必要になってくる「印紙税」。 誰だって節約できるなら節約したいものです。 同一の取引における契約でも、やり方次第で5倍の印紙税額が必要になってきます。 そうならないためには、どんなことに気を付ければよいのでしょうか?

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決算直前でもできる!節税対策(1):予想以上の収益があったときには社員に還元しよう

17.01.27
ビジネス【税務・会計】

決算期が近づき、予想以上に利益が出ていたらどうしますか。「節税したい」という社長さんもいれば、「頑張ってくれた社員に還元したい」という社長さんもいらっしゃることでしょう。実は、社員に還元して節税する方法があるのです。代表的な例が「利益賞与」と「社員旅行」です。