いつか来る好況に備え、業種追加しなきゃ、もったいない!
建設業許可を持っている会社、事業主の皆さんが、意外と気づかないことがあります。
それは『業種追加できるのにしていない』こと。
これはもったいない!
建設業許可に関わる手続代理をお受けしていると、時折、思います。
「ずっと追加できる状況だったのに、していない」
その間、業種追加できた工事について、引き合いがあったのか?
と聞いてみると「う~ん、そういえばあったな~。考えてみるともったいないことしたな~」というお答えが多いです。
今回は、その重要な策の1つである「業種追加」について、解説いたします。
※今回の一連の記載は、一般建設業・都道府県知事許可の場合です。
それは『業種追加できるのにしていない』こと。
これはもったいない!
建設業許可に関わる手続代理をお受けしていると、時折、思います。
「ずっと追加できる状況だったのに、していない」
その間、業種追加できた工事について、引き合いがあったのか?
と聞いてみると「う~ん、そういえばあったな~。考えてみるともったいないことしたな~」というお答えが多いです。
今回は、その重要な策の1つである「業種追加」について、解説いたします。
※今回の一連の記載は、一般建設業・都道府県知事許可の場合です。
建設業の経営安定講座
建設業界は、好況と不況が不規則に来る不安定な業界です。
長らく続いた低迷期、皆さんご記憶に鮮明かと思います。
だからこそ、チャンスが来た時に着実に受注できる体制を考えておかなければなりません。
◆業種追加とは?
建設業許可の業種追加とは、建設業許可をお持ちの方で、他の業種を追加する手続きのことを言います。
例えば「内装仕上げ工事の許可を持つ方が、屋根工事を追加する」という形です。
◆業種追加の条件
では業種追加しようと思った時、どんな条件があるのでしょうか?
基本的には、新規に取得する際に必要となる条件と同じです。
ただ業種追加ということは、すでに1業種以上の許可を持っている状態ですので、まったくの新規に比べると手間暇はかかりません。
・経営管理責任者
建設業の経営を経験した年数です。新規に取得する際は「5年」でした。
1業種5年ですから、例えば5業種取ろうと思ったら25年?
ではありません。
1業種で「7年」経験すると、他のすべての業種について申請が可能になるのです!
これを知らない方がたくさんいらっしゃいます。
1業種で7年以上の経営経験があれば、業種追加に必要な、他の条件を満たすべく準備を進めることになります。
・専任技術者
経営管理責任者と違い、残念ながら全くの白紙(どの建設業許可も持っていない状態)から取得するときと同じです。
おおまかには「資格」または「1業種10年の経験」で取得していくことになります。
やはり有利なのは、資格です。
例えば「2級土木施工管理技士(土木)」。
土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ工事の取得が可能です。
「1級建築施工管理技士」にいたっては、ものすごい数の業種取得が可能となります。
こんな具合です。
建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、熱絶縁、建具工事。
資格者を雇う、役員自らが資格を取るメリットは多大です。
資格がない時は、1業種10年の経験で取得することになります。
・財産的基礎
多くの都道府県では、初めて建設業許可を取得して5年経過していないときは、500万円の残高証明が必要になります。
なお、直近の貸借対照表での自己資本が500万円を超えていれば不要な場合もあります。
これらには例外もありますので、都道府県の建設業許可担当部署のホームページをご覧ください。
・その他
その他、誠実性や欠格事由に該当しないことが挙げられますが、1業種でも取得していれば、よっぽどのことがない限りクリアできます。
◆業種追加による「意外な」メリット
業種追加することによって、意外なメリットがあります。
それは「元請さんが安心する」ことです。
昨今、建設業界はコンプライアンス(法令遵守)の姿勢が鮮明です。
建設業法上、違法となる工事の発注は控える風潮が強まっています。
具体的に申し上げると「見方によっては専門工事2つとも言える」という工事は、1つの発注書にすることをためらうという場面があります。
1つの工事ということで発注すると1,200万円ですが、2つに分ければそれぞれ600万円というケースです。
「厳密にカウントすれば2つの工事だよな」と「元請け会社の担当者が思う」場面ですね。
法律上「附帯工事」といって、許可を取得しなくても施工できる例外は設けられていますが、多くが「グレー」なのです。
「それは違法工事です!」と指摘を受け、客観的に判断されれば、それは違法工事になってしまいます。
元請け会社の担当者は不安ですよね?
発注先(あなた)は1業種しか許可を持っていない。
他の下請け会社は10業種持っている。
あなたが元請け会社の担当者だったとしたら、10業種持っている発注先のほうが安心だと思いませんか?
いざというときの違法性の度合いが下がります。
このように、元請け会社としても非常に安心なのです。
好況不況、関係なく事業が安定する。
たとえ世の中が不況でも、自社では気づかないくらい、引き合いが多い。
いまあなたが業種追加できる状況にあるかどうか?
ぜひ一度、ご自分の会社を見返してみてください。
お気づきかと思いますが「業種追加できる資格者」の雇用は重要です。
今後の求人活動の内容が変わってくるでしょう。
[プロフィール]
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ)
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。
ホームページ
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
建設業界は、好況と不況が不規則に来る不安定な業界です。
長らく続いた低迷期、皆さんご記憶に鮮明かと思います。
だからこそ、チャンスが来た時に着実に受注できる体制を考えておかなければなりません。
◆業種追加とは?
建設業許可の業種追加とは、建設業許可をお持ちの方で、他の業種を追加する手続きのことを言います。
例えば「内装仕上げ工事の許可を持つ方が、屋根工事を追加する」という形です。
◆業種追加の条件
では業種追加しようと思った時、どんな条件があるのでしょうか?
基本的には、新規に取得する際に必要となる条件と同じです。
ただ業種追加ということは、すでに1業種以上の許可を持っている状態ですので、まったくの新規に比べると手間暇はかかりません。
・経営管理責任者
建設業の経営を経験した年数です。新規に取得する際は「5年」でした。
1業種5年ですから、例えば5業種取ろうと思ったら25年?
ではありません。
1業種で「7年」経験すると、他のすべての業種について申請が可能になるのです!
これを知らない方がたくさんいらっしゃいます。
1業種で7年以上の経営経験があれば、業種追加に必要な、他の条件を満たすべく準備を進めることになります。
・専任技術者
経営管理責任者と違い、残念ながら全くの白紙(どの建設業許可も持っていない状態)から取得するときと同じです。
おおまかには「資格」または「1業種10年の経験」で取得していくことになります。
やはり有利なのは、資格です。
例えば「2級土木施工管理技士(土木)」。
土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ工事の取得が可能です。
「1級建築施工管理技士」にいたっては、ものすごい数の業種取得が可能となります。
こんな具合です。
建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上げ、熱絶縁、建具工事。
資格者を雇う、役員自らが資格を取るメリットは多大です。
資格がない時は、1業種10年の経験で取得することになります。
・財産的基礎
多くの都道府県では、初めて建設業許可を取得して5年経過していないときは、500万円の残高証明が必要になります。
なお、直近の貸借対照表での自己資本が500万円を超えていれば不要な場合もあります。
これらには例外もありますので、都道府県の建設業許可担当部署のホームページをご覧ください。
・その他
その他、誠実性や欠格事由に該当しないことが挙げられますが、1業種でも取得していれば、よっぽどのことがない限りクリアできます。
◆業種追加による「意外な」メリット
業種追加することによって、意外なメリットがあります。
それは「元請さんが安心する」ことです。
昨今、建設業界はコンプライアンス(法令遵守)の姿勢が鮮明です。
建設業法上、違法となる工事の発注は控える風潮が強まっています。
具体的に申し上げると「見方によっては専門工事2つとも言える」という工事は、1つの発注書にすることをためらうという場面があります。
1つの工事ということで発注すると1,200万円ですが、2つに分ければそれぞれ600万円というケースです。
「厳密にカウントすれば2つの工事だよな」と「元請け会社の担当者が思う」場面ですね。
法律上「附帯工事」といって、許可を取得しなくても施工できる例外は設けられていますが、多くが「グレー」なのです。
「それは違法工事です!」と指摘を受け、客観的に判断されれば、それは違法工事になってしまいます。
元請け会社の担当者は不安ですよね?
発注先(あなた)は1業種しか許可を持っていない。
他の下請け会社は10業種持っている。
あなたが元請け会社の担当者だったとしたら、10業種持っている発注先のほうが安心だと思いませんか?
いざというときの違法性の度合いが下がります。
このように、元請け会社としても非常に安心なのです。
好況不況、関係なく事業が安定する。
たとえ世の中が不況でも、自社では気づかないくらい、引き合いが多い。
いまあなたが業種追加できる状況にあるかどうか?
ぜひ一度、ご自分の会社を見返してみてください。
お気づきかと思いますが「業種追加できる資格者」の雇用は重要です。
今後の求人活動の内容が変わってくるでしょう。
[プロフィール]
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ)
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。
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