知っておこう! 遺産分割の対象になる財産とならない財産
被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。
相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割について話し合いをしますが、すべてが遺産分割の対象となるわけではありません。
今回は、相続財産のうち、遺産分割の対象になる財産とならない財産について説明します。
相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割について話し合いをしますが、すべてが遺産分割の対象となるわけではありません。
今回は、相続財産のうち、遺産分割の対象になる財産とならない財産について説明します。
金銭や不動産はOK? 遺産分割の対象になる財産
亡くなった人が残した財産は、その人(被相続人)の一身に専属するものを除き、相続財産として相続人に承継されます。
一身専属とは、被相続人のみに帰属する権利のことをいい、たとえば代理権、雇用契約上の地位や組合員の地位、配偶者居住権などがそれにあたります。
そして、相続財産は、遺産分割の対象となるものと、対象とならないものがあります。
本来であれば遺産分割の対象とならない財産でも、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることができます。しかし、基本的に遺産分割の対象になる財産は、相続開始時および遺産分割時に存在する相続財産であると考えられています。
遺産分割の対象となる財産は、たとえば以下のような財産が該当します。
(1)不動産
土地・建物は、遺産分割の対象となります。この場合、不動産の評価額や分割方法を話し合います。
(2)預貯金
預貯金は、かつての判例では、可分債権であるとして相続開始とともに法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を取得するとされていました。そのため、相続財産ではあるものの、共同相続人の間でそれを遺産分割の対象とする旨の合意がない限り、原則として遺産分割の対象にならないとされていました。
しかし、預貯金は現金に近い財産であり、実際の遺産分割においても、共同相続人の間での合意により遺産分割の対象とされることがほとんどといえます。
そこで、判例が変更され、現在は相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるとされています。
(3)その他、現金、株式、有価証券、動産(家財や貴金属等の宝飾類、美術品、骨董品、自動車等)など
保険金はNG! 遺産分割の対象にならない財産
では、遺産分割の対象にならない財産はどのような財産でしょうか。
相続財産であっても、たとえば以下のような財産は遺産分割の対象になりません。
(1)金銭債権やその他の可分債権
可分債権とは、分けることができる給付を目的とする債権のことをいいます。たとえば事業の売掛金、他人へ貸した現金、不動産の賃料、損害賠償請求権などです。
こうした預金以外の金銭などの可分債権は、遺産分割を経ることなく、法律上当然に分割され、各相続人が各相続分に応じて、分割取得するとされています。
(2)生命保険金
生命保険金は、保険契約に基づき、被保険者の死亡により保険金受取人に指定された人の固有の権利として発生します。そのため相続開始時に被相続人に帰属していた財産とはいえず、原則として相続財産にあたりません。
受取人が『相続人』と指定されており、複数の相続人が受取人となる場合、生命保険金は受取人に指定された各相続人の、各法定相続割合による固有の権利となります。
(3)死亡退職金
死亡退職金とは、労働者などの死亡による労働契約等の終了を支給事由とする退職金です。受取人が指定されている場合には、相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりません。
受取人が指定されていない場合には、死亡退職金が遺産か否かについて、支給規定の基準、受給権者の範囲や順位を検討して個別具体的に判断します。
(4)相続財産からの果実
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産である被相続人所有の賃貸不動産から生じた賃料債権(果実)は、相続財産そのものではないため、遺産分割の対象とならないのが原則です。つまり、賃料債権は、遺産分割までは各相続人の各相続割合に応じた固有の債権となり、遺産分割後は、当該賃貸不動産を相続した相続人の固有の債権となります。
もっとも、共同相続人において、遺産分割の対象とする合意がなされれば、遺産分割の対象とすることができます。
(5)祭祀財産
祭祀財産とは、祭具や墳墓など先祖を祀るための財産を指します。
これら祭祀財産の所有者は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者や被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています(民法897条1項)。そのため、祭祀財産は相続財産にあたらず、遺産分割の対象になりません。
(6)債務
被相続人が負っていた債務は、遺産分割の対象とはならず、相続人が法定相続分に応じて相続します。これは、相続人が遺産分割によって勝手に相続割合を決定できるとすると、債権者を害するような分割をする可能性があるためです。
共同相続人の間で、一部の相続人に相続債務を負担させる合意をすることはできますが、それは相続人の間の内部分担の合意に過ぎず、債権者(金融機関など)が承諾しない限り、ほかの相続人が債務の負担を免れることはできません。
遺産分割は、法定相続人全員で相続財産の分け方を決定する手続です。
被相続人が遺言書を残していなかった場合、遺産は相続人全員の共有状態になるため、誰が何を取得するのかを遺産分割協議で決定します。
いざ相続が起きたときに遺産分割で揉めてしまうことのないよう、被相続人の生前から相続する可能性のある財産を確認しておくことが大切です。
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。
亡くなった人が残した財産は、その人(被相続人)の一身に専属するものを除き、相続財産として相続人に承継されます。
一身専属とは、被相続人のみに帰属する権利のことをいい、たとえば代理権、雇用契約上の地位や組合員の地位、配偶者居住権などがそれにあたります。
そして、相続財産は、遺産分割の対象となるものと、対象とならないものがあります。
本来であれば遺産分割の対象とならない財産でも、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることができます。しかし、基本的に遺産分割の対象になる財産は、相続開始時および遺産分割時に存在する相続財産であると考えられています。
遺産分割の対象となる財産は、たとえば以下のような財産が該当します。
(1)不動産
土地・建物は、遺産分割の対象となります。この場合、不動産の評価額や分割方法を話し合います。
(2)預貯金
預貯金は、かつての判例では、可分債権であるとして相続開始とともに法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を取得するとされていました。そのため、相続財産ではあるものの、共同相続人の間でそれを遺産分割の対象とする旨の合意がない限り、原則として遺産分割の対象にならないとされていました。
しかし、預貯金は現金に近い財産であり、実際の遺産分割においても、共同相続人の間での合意により遺産分割の対象とされることがほとんどといえます。
そこで、判例が変更され、現在は相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるとされています。
(3)その他、現金、株式、有価証券、動産(家財や貴金属等の宝飾類、美術品、骨董品、自動車等)など
保険金はNG! 遺産分割の対象にならない財産
では、遺産分割の対象にならない財産はどのような財産でしょうか。
相続財産であっても、たとえば以下のような財産は遺産分割の対象になりません。
(1)金銭債権やその他の可分債権
可分債権とは、分けることができる給付を目的とする債権のことをいいます。たとえば事業の売掛金、他人へ貸した現金、不動産の賃料、損害賠償請求権などです。
こうした預金以外の金銭などの可分債権は、遺産分割を経ることなく、法律上当然に分割され、各相続人が各相続分に応じて、分割取得するとされています。
(2)生命保険金
生命保険金は、保険契約に基づき、被保険者の死亡により保険金受取人に指定された人の固有の権利として発生します。そのため相続開始時に被相続人に帰属していた財産とはいえず、原則として相続財産にあたりません。
受取人が『相続人』と指定されており、複数の相続人が受取人となる場合、生命保険金は受取人に指定された各相続人の、各法定相続割合による固有の権利となります。
(3)死亡退職金
死亡退職金とは、労働者などの死亡による労働契約等の終了を支給事由とする退職金です。受取人が指定されている場合には、相続財産に含まれず、遺産分割の対象となりません。
受取人が指定されていない場合には、死亡退職金が遺産か否かについて、支給規定の基準、受給権者の範囲や順位を検討して個別具体的に判断します。
(4)相続財産からの果実
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産である被相続人所有の賃貸不動産から生じた賃料債権(果実)は、相続財産そのものではないため、遺産分割の対象とならないのが原則です。つまり、賃料債権は、遺産分割までは各相続人の各相続割合に応じた固有の債権となり、遺産分割後は、当該賃貸不動産を相続した相続人の固有の債権となります。
もっとも、共同相続人において、遺産分割の対象とする合意がなされれば、遺産分割の対象とすることができます。
(5)祭祀財産
祭祀財産とは、祭具や墳墓など先祖を祀るための財産を指します。
これら祭祀財産の所有者は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者や被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています(民法897条1項)。そのため、祭祀財産は相続財産にあたらず、遺産分割の対象になりません。
(6)債務
被相続人が負っていた債務は、遺産分割の対象とはならず、相続人が法定相続分に応じて相続します。これは、相続人が遺産分割によって勝手に相続割合を決定できるとすると、債権者を害するような分割をする可能性があるためです。
共同相続人の間で、一部の相続人に相続債務を負担させる合意をすることはできますが、それは相続人の間の内部分担の合意に過ぎず、債権者(金融機関など)が承諾しない限り、ほかの相続人が債務の負担を免れることはできません。
遺産分割は、法定相続人全員で相続財産の分け方を決定する手続です。
被相続人が遺言書を残していなかった場合、遺産は相続人全員の共有状態になるため、誰が何を取得するのかを遺産分割協議で決定します。
いざ相続が起きたときに遺産分割で揉めてしまうことのないよう、被相続人の生前から相続する可能性のある財産を確認しておくことが大切です。
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・情報等に基づいています。