現場のキーマン・施工管理技士、採用の動向とポイントについて
施工管理技士の資格を持つ人材は、建設工事に必要な専任の技術者として現場に配置することが可能です。
しかし、建設業界は高齢化や若者の業界離れなどによる慢性的な人材不足で、特に施工管理技士の有資格者は不足しがちです。
一方で、多くの建設業者は施工管理技士の採用に力を入れており、 “売り手市場”となっています。
また、ほとんどの企業で資格手当を支給するなどして優遇しているため、流動性が低いのも現状です。
今回は、そんな施工管理技士採用の動向と、採用のためのポイントについて説明します。
しかし、建設業界は高齢化や若者の業界離れなどによる慢性的な人材不足で、特に施工管理技士の有資格者は不足しがちです。
一方で、多くの建設業者は施工管理技士の採用に力を入れており、 “売り手市場”となっています。
また、ほとんどの企業で資格手当を支給するなどして優遇しているため、流動性が低いのも現状です。
今回は、そんな施工管理技士採用の動向と、採用のためのポイントについて説明します。
施工管理技士は現場のキーマン
建設業法では、建設工事を請け負う建設業者に対して、適正な施工の確保や管理を目的に、『主任技術者』や『監理技術者』などの技術者を配置することを義務付けています。
主任技術者は、元請けや下請け、金額の大小に関わらず、すべての建設工事を施工する場合に配置する必要があり、監理技術者は、4,000万円(建築一式工事であれば6,000万円)以上の建設工事を下請けに発注する場合に配置しなくてはいけません。
この技術者になれるのが、施工管理技士の国家資格を有する人材です。
施工管理技士がいなければ、建設工事に必要な主任技術者や監理技術者を配置することができないため、建設業自体を維持できなくなってしまいます。
また、主任技術者や監理技術者は現場ごとに必要であり、複数の工事を受け持つ建設業者は、複数名の施工管理技士の確保が必須になります。
そのため、多くの建設業者にとって、是が非でも欲しい資格者であることは間違いないでしょう。
施工管理技術者1級の資格保持者は監理技術者として、2級の資格保持者は主任技術者として認められます。
また、1級の資格保持者は、営業所の開設に必要な専任技術者にすることもできます。
建設業法では、営業所ごとに専任技術者の配置を定めており、そのため、専任技術者が営業所にいないと、当該業種の建設業許可が取り消しになります。
また、施工管理技士を雇用することで、経営事項審査の技術力評価に加算がされることから、公共工事を入札する際、施工管理技士が複数人いれば、より有利になります。
この経営事項審査では、経営状況や経営規模、技術力などが評価されますが、施工管理技士は、1人につき、技術力評価において5点が加算され、人数が増えればさらに加算されるケースもあります。
また、一定の評価点に満たない場合は入札に参加できない案件などもあるため、公共入札を頻繁にする事業者には、重要な人材です。
施工管理技士を採用するためにできること
施工管理技士試験は、科目によっては、合格率が20%以下になることもあり、非常に難しい資格でもあります。
また、受験資格に実務経験が必要になるため、誰でも受けられるわけではなく、結果的に受験者も絞られます。
その限られた有資格者を確保するために、企業側は人づてや転職サイトの広告などで、積極的な採用活動を行っています。
施工管理技士の有資格者が会社を移る場合には、転職によるキャリアアップを望んでいる場合が多いといえます。
募集の際には、自社で「どのような経験ができるのか」「どのような仕事を任せるのか」を明確に打ち出していく必要があります。
2021年度から、施工管理技士1級・2級それぞれに、新たに『技師補』の資格が誕生し、配置要件は若干緩和される見通しです。
しかし、施工管理技士の需要が減ることはなく、他社との採用競争は今後も続いていくと予想されています。
万一、施工管理士がいなくなってしまった場合、届け出が必要となりますが、もし、これを怠ると厳しい処分が下されることもあります。
施工管理技士の人員補充が必要になるとわかった時点で、なるべく早めに採用活動に取りかかりましょう。
※本記事の記載内容は、2021年10月現在の法令・情報等に基づいています。
建設業法では、建設工事を請け負う建設業者に対して、適正な施工の確保や管理を目的に、『主任技術者』や『監理技術者』などの技術者を配置することを義務付けています。
主任技術者は、元請けや下請け、金額の大小に関わらず、すべての建設工事を施工する場合に配置する必要があり、監理技術者は、4,000万円(建築一式工事であれば6,000万円)以上の建設工事を下請けに発注する場合に配置しなくてはいけません。
この技術者になれるのが、施工管理技士の国家資格を有する人材です。
施工管理技士がいなければ、建設工事に必要な主任技術者や監理技術者を配置することができないため、建設業自体を維持できなくなってしまいます。
また、主任技術者や監理技術者は現場ごとに必要であり、複数の工事を受け持つ建設業者は、複数名の施工管理技士の確保が必須になります。
そのため、多くの建設業者にとって、是が非でも欲しい資格者であることは間違いないでしょう。
施工管理技術者1級の資格保持者は監理技術者として、2級の資格保持者は主任技術者として認められます。
また、1級の資格保持者は、営業所の開設に必要な専任技術者にすることもできます。
建設業法では、営業所ごとに専任技術者の配置を定めており、そのため、専任技術者が営業所にいないと、当該業種の建設業許可が取り消しになります。
また、施工管理技士を雇用することで、経営事項審査の技術力評価に加算がされることから、公共工事を入札する際、施工管理技士が複数人いれば、より有利になります。
この経営事項審査では、経営状況や経営規模、技術力などが評価されますが、施工管理技士は、1人につき、技術力評価において5点が加算され、人数が増えればさらに加算されるケースもあります。
また、一定の評価点に満たない場合は入札に参加できない案件などもあるため、公共入札を頻繁にする事業者には、重要な人材です。
施工管理技士を採用するためにできること
施工管理技士試験は、科目によっては、合格率が20%以下になることもあり、非常に難しい資格でもあります。
また、受験資格に実務経験が必要になるため、誰でも受けられるわけではなく、結果的に受験者も絞られます。
その限られた有資格者を確保するために、企業側は人づてや転職サイトの広告などで、積極的な採用活動を行っています。
施工管理技士の有資格者が会社を移る場合には、転職によるキャリアアップを望んでいる場合が多いといえます。
募集の際には、自社で「どのような経験ができるのか」「どのような仕事を任せるのか」を明確に打ち出していく必要があります。
2021年度から、施工管理技士1級・2級それぞれに、新たに『技師補』の資格が誕生し、配置要件は若干緩和される見通しです。
しかし、施工管理技士の需要が減ることはなく、他社との採用競争は今後も続いていくと予想されています。
万一、施工管理士がいなくなってしまった場合、届け出が必要となりますが、もし、これを怠ると厳しい処分が下されることもあります。
施工管理技士の人員補充が必要になるとわかった時点で、なるべく早めに採用活動に取りかかりましょう。
※本記事の記載内容は、2021年10月現在の法令・情報等に基づいています。