相続発生を知ったとき、最初にすべきことはこれ!
もしも親や配偶者、兄弟など、自分が相続人の立場となる誰かが突然亡くなったら、ショックを受けたり、現実を受け入れられなかったりするでしょう。
そのようななか、葬儀などをなんとか終えて、次に頭に浮かぶのは相続のことです。
気持ちを切り替えるのはむずかしいかもしれませんが、時間は限られていますので、手続きを進めていかなければなりません。
今回は、相続発生を知ったとき、まず何をすべきなのかをお伝えします。
そのようななか、葬儀などをなんとか終えて、次に頭に浮かぶのは相続のことです。
気持ちを切り替えるのはむずかしいかもしれませんが、時間は限られていますので、手続きを進めていかなければなりません。
今回は、相続発生を知ったとき、まず何をすべきなのかをお伝えします。
『相続人は誰か?』を確認する
相続が発生したら、まず、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
この手順をとばしてしまうと、後々、実はほかにも相続人がいたことが判明した場合、相続の話し合いがすべてやり直しになってしまう恐れもあるため、重要なステップです。
相続人となりうるのは、以下のAおよびBです。
A. 被相続人の配偶者
B. 被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)
Bでは、(1)子、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹という順序が決まっており、これらが同時に存在する場合、(1)(2)(3)のうち最も順位の早いグループの者だけが相続人となります。
つまり、被相続人に、配偶者と子がおり、被相続人の両親も存命中という場合は、相続人は配偶者と子のみとなるということです。
ほかにも、法律上相続人を確定させるために検討すべき事項はありますが、まずは上記の基本ルールに従って、相続人を確認していく作業を進めましょう。
確認するにあたっては、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本を取得するには、その人の本籍地の役所に申請しますが、被相続人の本籍地がわからない場合には、被相続人の住民票を取得し、住民票に記載されている本籍地を確認しましょう。
これらの作業を面倒に感じる方も多くいますが、遺産分割調停を申し立てるときには提出を求められるため、必要な作業です。
これらをすべて確認し、いわゆる隠し子などがいないかをチェックしたら、簡単な相続人関係図を作成しておくと、後々便利です。
このようにして、相続人の範囲を確定します。
『遺言はあるか?』を確認する
被相続人が、生前に遺言を作成しているケースもあります。
そこで、遺言がありそうな場所については、ひととおり探します。
また、公証役場で遺言公正証書を作成している可能性もあるので、近くの公証役場に行き、『遺言検索システム』を利用して遺言の有無を確認することをおすすめします。
何らかの方法で遺言が見つかれば、それを前提に遺産分割の検討をすることとなりますし、見つからなければ遺産となる財産を調査し、その分け方を検討することになります。
『相続財産は何か?』を調査する
被相続人本人から、自身の財産状況について情報共有を受けていれば、その情報を前提に遺産となる財産を確認していくこととなります。
また、自宅から預金通帳が見つかれば、取引のある銀行やお金の流れがわかりますし、登記識別情報通知や固定資産税の課税通知書があれば、所有している不動産を把握できます。
このほか、郵便物などを手がかりに、取引のある銀行や信託会社、所有している不動産などを突き止められることもあるでしょう。
ただ、被相続人が、どこに、どんな財産を、どのくらい持っていたか全くわからないケースも多いので、そのような場合には、次の方法で地道に財産調査を行います。
(1)不動産
被相続人が不動産を持っていそうな地域の役所に行き、被相続人の『名寄帳(なよせちょう)』を取得します。
当該地域内に不動産を所有していれば、名寄帳に不動産情報が記載されているので、当該不動産の登記情報を取得し、権利関係を確認しましょう。
(2)預貯金
被相続人の最後の住所地周辺(ほかにも勤務先周辺など)にある銀行の支店やATMを調べ、どの銀行に口座を持っていそうか、アタリをつけます。
アタリをつけた銀行に電話をかけるか、近くの支店に足を運んで、被相続人が口座を開設していたかどうかを確認しましょう。
口座を開設していることが判明したら、死亡日の残高証明書や、死亡前一定期間の取引履歴を取得します。
このとき、同時に貸金庫の有無も確認しておくようにします。
(3)株式
証券保管振替機構に問い合わせます。
取引のある証券会社や信託銀行がわかれば、そこに問い合わせ、株式残高証明書を取得しましょう。
これらの作業は手間も時間もかかりますが、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決めるうえで大前提となるものです。
焦らずコツコツ進めていきましょう。
※本記事の記載内容は、2020年10月現在の法令・情報等に基づいています。
相続が発生したら、まず、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
この手順をとばしてしまうと、後々、実はほかにも相続人がいたことが判明した場合、相続の話し合いがすべてやり直しになってしまう恐れもあるため、重要なステップです。
相続人となりうるのは、以下のAおよびBです。
A. 被相続人の配偶者
B. 被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)
Bでは、(1)子、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹という順序が決まっており、これらが同時に存在する場合、(1)(2)(3)のうち最も順位の早いグループの者だけが相続人となります。
つまり、被相続人に、配偶者と子がおり、被相続人の両親も存命中という場合は、相続人は配偶者と子のみとなるということです。
ほかにも、法律上相続人を確定させるために検討すべき事項はありますが、まずは上記の基本ルールに従って、相続人を確認していく作業を進めましょう。
確認するにあたっては、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本を取得するには、その人の本籍地の役所に申請しますが、被相続人の本籍地がわからない場合には、被相続人の住民票を取得し、住民票に記載されている本籍地を確認しましょう。
これらの作業を面倒に感じる方も多くいますが、遺産分割調停を申し立てるときには提出を求められるため、必要な作業です。
これらをすべて確認し、いわゆる隠し子などがいないかをチェックしたら、簡単な相続人関係図を作成しておくと、後々便利です。
このようにして、相続人の範囲を確定します。
『遺言はあるか?』を確認する
被相続人が、生前に遺言を作成しているケースもあります。
そこで、遺言がありそうな場所については、ひととおり探します。
また、公証役場で遺言公正証書を作成している可能性もあるので、近くの公証役場に行き、『遺言検索システム』を利用して遺言の有無を確認することをおすすめします。
何らかの方法で遺言が見つかれば、それを前提に遺産分割の検討をすることとなりますし、見つからなければ遺産となる財産を調査し、その分け方を検討することになります。
『相続財産は何か?』を調査する
被相続人本人から、自身の財産状況について情報共有を受けていれば、その情報を前提に遺産となる財産を確認していくこととなります。
また、自宅から預金通帳が見つかれば、取引のある銀行やお金の流れがわかりますし、登記識別情報通知や固定資産税の課税通知書があれば、所有している不動産を把握できます。
このほか、郵便物などを手がかりに、取引のある銀行や信託会社、所有している不動産などを突き止められることもあるでしょう。
ただ、被相続人が、どこに、どんな財産を、どのくらい持っていたか全くわからないケースも多いので、そのような場合には、次の方法で地道に財産調査を行います。
(1)不動産
被相続人が不動産を持っていそうな地域の役所に行き、被相続人の『名寄帳(なよせちょう)』を取得します。
当該地域内に不動産を所有していれば、名寄帳に不動産情報が記載されているので、当該不動産の登記情報を取得し、権利関係を確認しましょう。
(2)預貯金
被相続人の最後の住所地周辺(ほかにも勤務先周辺など)にある銀行の支店やATMを調べ、どの銀行に口座を持っていそうか、アタリをつけます。
アタリをつけた銀行に電話をかけるか、近くの支店に足を運んで、被相続人が口座を開設していたかどうかを確認しましょう。
口座を開設していることが判明したら、死亡日の残高証明書や、死亡前一定期間の取引履歴を取得します。
このとき、同時に貸金庫の有無も確認しておくようにします。
(3)株式
証券保管振替機構に問い合わせます。
取引のある証券会社や信託銀行がわかれば、そこに問い合わせ、株式残高証明書を取得しましょう。
これらの作業は手間も時間もかかりますが、誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決めるうえで大前提となるものです。
焦らずコツコツ進めていきましょう。
※本記事の記載内容は、2020年10月現在の法令・情報等に基づいています。