小学校に入る前の子どもを育てる社員を短時間勤務させるともらえる助成金~子育て期短時間勤務支援助成金~
最近、ワークライフバランスといった言葉を耳にする機会が多くなり、子育て支援に力を入れる会社も多くなってきました。
そこで今回は、小学校に入る前までの子どもの養育をする社員が短時間勤務するともらえる助成金のご紹介です。
この助成金は、仕事と家庭を両立してもらえるように支援することを目的とした助成金です。
そこで今回は、小学校に入る前までの子どもの養育をする社員が短時間勤務するともらえる助成金のご紹介です。
この助成金は、仕事と家庭を両立してもらえるように支援することを目的とした助成金です。
社労士が教える!最新助成金情報
ここの助成金で言う「短時間勤務制度」とは、1日の所定労働時間が7時間以上の社員の1日の所定労働時間を、1時間以上短縮している制度のことを指します。
定時を1時間以上減らせばいいということです。
ただし、1日の労働時間を減らしても、週や月で見たときに労働時間が増えていると、短時間勤務制度には該当しません。
※3歳未満の子を育てる労働者が利用する場合には、1日の所定労働時間を6時間とすることができるように規定しておくことが必要です。
※就業規則等に、短時間勤務制度を利用した場合の始業・終業時刻が特定されている、または始業・終業時刻の決定方法が定められていることが必要です。
この助成金の支給条件は以下のものです。
(1)利用者が出る前に、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、就業規則等によりすべての事業所において制度化している。
(2)一般事業主行動計画を「助成金の申請前」までに提出している。
(3)(1)で定めた制度を6ヵ月以上連続で利用させた。
(4)短時間勤務制度の利用者は、利用開始日までに、雇用保険の被保険者として1年以上雇用されている。もちろん制度利用中も利用後も雇用保険被保険者である。
(5)短時間勤務制度を利用した連続する6ヵ月間の1ヵ月ごとの所定労働日数のうち、5割以上就労し、就労した日数の8割以上が短時間勤務を利用している。
(6)短時間勤務制度を利用前と利用開始後とで、「時間当たり」の基本給、諸手当などの水準及び基準が、短時間勤務制度の利用開始前と比較して同等以上である。
上記の支給条件を満たすと支給される助成金額は、対象者の人数や会社規模により以下のようになります。
この助成金の注意点は、以下のようなものが挙げられます。
・1日の所定労働時間を短縮しているものの、週または月の所定労働日数を増やし、短時間勤務制度の利用開始前と週または月の所定労働時間が短縮されていない場合は、助成金の支給が受けられません。
・遅刻、早退、所定外労働等により労働協約または就業規則に規定された始業・終業時刻と実際の勤務時間が異なる日や在宅勤務を行った日は、短時間勤務を利用したことにはなりません。
・短時間勤務にあたり、給与形態を月給制から時給制に変更しているなど、正社員がそれ以外に雇用形態を変更されている場合や、就業規則もしくは労使協定により、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制の対象としたまま短時間勤務制度を利用している場合は、支給対象となりません。これらの規定により、短時間勤務制度を利用する者は変形労働時間制などの対象とならないことを規程に明記してください。
・休業、欠勤などにより短時間勤務が中断している場合は、支給対象とならない場合があります。
複雑な助成金ではありませんが、個人的には任意で定める書式が多い助成金だと思います。また他の助成金とかち合う可能性もありますので、ご注意ください。
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
ここの助成金で言う「短時間勤務制度」とは、1日の所定労働時間が7時間以上の社員の1日の所定労働時間を、1時間以上短縮している制度のことを指します。
定時を1時間以上減らせばいいということです。
ただし、1日の労働時間を減らしても、週や月で見たときに労働時間が増えていると、短時間勤務制度には該当しません。
※3歳未満の子を育てる労働者が利用する場合には、1日の所定労働時間を6時間とすることができるように規定しておくことが必要です。
※就業規則等に、短時間勤務制度を利用した場合の始業・終業時刻が特定されている、または始業・終業時刻の決定方法が定められていることが必要です。
この助成金の支給条件は以下のものです。
(1)利用者が出る前に、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、就業規則等によりすべての事業所において制度化している。
(2)一般事業主行動計画を「助成金の申請前」までに提出している。
(3)(1)で定めた制度を6ヵ月以上連続で利用させた。
(4)短時間勤務制度の利用者は、利用開始日までに、雇用保険の被保険者として1年以上雇用されている。もちろん制度利用中も利用後も雇用保険被保険者である。
(5)短時間勤務制度を利用した連続する6ヵ月間の1ヵ月ごとの所定労働日数のうち、5割以上就労し、就労した日数の8割以上が短時間勤務を利用している。
(6)短時間勤務制度を利用前と利用開始後とで、「時間当たり」の基本給、諸手当などの水準及び基準が、短時間勤務制度の利用開始前と比較して同等以上である。
上記の支給条件を満たすと支給される助成金額は、対象者の人数や会社規模により以下のようになります。
この助成金の注意点は、以下のようなものが挙げられます。
・1日の所定労働時間を短縮しているものの、週または月の所定労働日数を増やし、短時間勤務制度の利用開始前と週または月の所定労働時間が短縮されていない場合は、助成金の支給が受けられません。
・遅刻、早退、所定外労働等により労働協約または就業規則に規定された始業・終業時刻と実際の勤務時間が異なる日や在宅勤務を行った日は、短時間勤務を利用したことにはなりません。
・短時間勤務にあたり、給与形態を月給制から時給制に変更しているなど、正社員がそれ以外に雇用形態を変更されている場合や、就業規則もしくは労使協定により、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制の対象としたまま短時間勤務制度を利用している場合は、支給対象となりません。これらの規定により、短時間勤務制度を利用する者は変形労働時間制などの対象とならないことを規程に明記してください。
・休業、欠勤などにより短時間勤務が中断している場合は、支給対象とならない場合があります。
複雑な助成金ではありませんが、個人的には任意で定める書式が多い助成金だと思います。また他の助成金とかち合う可能性もありますので、ご注意ください。
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(運営:株式会社アックスコンサルティング)