藤垣会計事務所

上限額が倍増! 見直された働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

20.06.09
ビジネス【助成金】
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働き方改革の一環としてだけではなく、新型コロナウイルスの影響もあり、テレワークの普及が加速しています。
今後、テレワークの導入を検討する企業や、本格的にスタートさせる企業はさらに増えるでしょう。 
そこで今回は、2020年5月1日に内容の見直しが行われた『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』についてご紹介します。
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『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』

本助成金は、在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークに取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部を助成する制度です。
なお、今回の見直しによって変更された箇所は以下の3つです。

●1人当たりの上限額および1企業当たりの上限額を倍増
●受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
●成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止

【対象事業主】
対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する必要があります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかに該当する事業主であること
●小売業(飲食店を含む)
資本または出資額:5,000万円以下
常時雇用する労働者:50人以下
●サービス業
資本または出資額:5,000万円以下
常時雇用する労働者:100人以下
●卸売業
資本または出資額:1億円以下
常時雇用する労働者:100人以下
●その他の業種
資本または出資額:3億円以下
常時雇用する労働者:300人以下
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること(※試行的に導入している事業主も対象)、または、テレワークを継続して活用する事業主であること(※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能)

【対象となる取り組み】
以下のいずれか1つ以上の実施が必要です。
●テレワーク用通信機器の導入・運用
シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。
●就業規則・労使協定の作成や変更
●労務管理担当者に対する研修
●労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

【支給額】
支給対象となる取り組みの実施に要した謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費に該当する『対象経費』の合計額×補助率が支給されます。
契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で『評価期間』を超える契約の場合は、『評価期間』に係る経費のみが対象となります。
上限額を超える場合は上限額(『1人当たりの上限額』 × 対象労働者数または『1企業当たりの上限額』)のいずれか低い方の額を対象とします。

●成果目標を達成した場合の支給額
補助率……4分の3
1人当たりの上限額……40万円
1企業当たりの上限額……300万円

●成果目標が未達成の場合の支給額
補助率……2分の1
1人当たりの上限額……20万円
1企業当たりの上限額……200万円

【申請期限】
交付申請の受付は2020年12月1日まで(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります)

本格的にテレワークを取り入れたいと考えている事業主は、支援制度を上手に利用し、より働きやすい労働環境を整備してはいかがでしょうか。
なお、本助成金はほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html


※本記事の記載内容は、2020年6月現在の法令・情報等に基づいています。