「就職しづらい」とされる方を雇うと支給される助成金~特定就職困難者雇用開発助成金~
最近では、求人広告掲載件数が上昇を続けている中、6月には有効求人倍率が1.10倍となり、1992年6月以来の高水準に達しました。
また、失業率が3.7%となり、久しぶりに上昇したとはいえ、自発的離職や新規求人の増加などの要因による上昇で、「人」を必要としている仕事が増えている状況です。
そんな状況下で、今回は「就職しづらい」とされる方を雇うと支給される助成金のご紹介です。
また、失業率が3.7%となり、久しぶりに上昇したとはいえ、自発的離職や新規求人の増加などの要因による上昇で、「人」を必要としている仕事が増えている状況です。
そんな状況下で、今回は「就職しづらい」とされる方を雇うと支給される助成金のご紹介です。
社労士が教える!最新助成金情報
「特定就職困難者雇用開発助成金」は、「就職しづらい」と定められた人を雇い、継続的に雇用されることが確実と認められた場合に支給されます。
ここでいう「就職しづらい」とされる対象者とは、以下の方々です。
1.60歳以上の者
2.母子家庭の母等
3.父子家庭の父(児童扶養手当を受けている人限定)
4.身体障害者
5.知的障害者
6.重度身体障害者
7.身体障害者のうち45歳以上の者
8.重度知的障害者
9.知的障害者のうち45歳以上の者
10.精神障害者
など
※継続的に雇用されることが確実とは:無期雇用契約であるか、契約更新回数に制限がなく希望すれば契約更新が可能である場合など無期雇用と同等であると認められる有期雇用である場合です。
上記の方を雇うと以下の金額が支給されます。( )内は大企業に対する支給額です。
支給金額により支給対象期間中に2回、3回、4回に分けて支給されます。
※短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人(短時間労働者以外は30時間以上の人)
※支給対象期間ごとの支給額は、支給対象期間中に対象者に支払われた賃金額を上限とします。
そして、この助成金の注意点は、以下のようなものが挙げられます。
・雇入れ時に65歳未満であること
・ハローワーク等から紹介を受ける際に、すでに内定を出していないこと
・過去3年間に対象者が雇用関係、出向、派遣、請負、事前研修などにより助成金の支給を受けようとする会社(以下、雇入れ会社)で就労したことがないこと
・対象者が雇入れ日の前日から過去1年間に雇入れ会社と資本、資金、人事、取引等の面で密接な関係のある会社に雇われていないこと
・身体障害者とは、障害者手帳を持ち、かつ等級が3級~6級以上であること。また重度とは1級~2級が目安
・知的障害者とは、判定書または療育手帳が交付されていること。また重度とは、程度がA以上であること
・精神障害者とは、精神障害者福祉保健手帳が交付されていること、または主治医の意見書があること
この助成金は、とてもポピュラーな助成金の一つです。
求人をかけても人材が集まりにくい昨今、60歳以上の方やシングルマザーなど働く幅に制限のある方を上手に雇用し、
人材不足と助成金受給を上手に両立させるのはいかがでしょうか。
なお、上記の他にも受給要件などがございますので、詳細については、社会保険労務士にお問い合わせください。
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
「特定就職困難者雇用開発助成金」は、「就職しづらい」と定められた人を雇い、継続的に雇用されることが確実と認められた場合に支給されます。
ここでいう「就職しづらい」とされる対象者とは、以下の方々です。
1.60歳以上の者
2.母子家庭の母等
3.父子家庭の父(児童扶養手当を受けている人限定)
4.身体障害者
5.知的障害者
6.重度身体障害者
7.身体障害者のうち45歳以上の者
8.重度知的障害者
9.知的障害者のうち45歳以上の者
10.精神障害者
など
※継続的に雇用されることが確実とは:無期雇用契約であるか、契約更新回数に制限がなく希望すれば契約更新が可能である場合など無期雇用と同等であると認められる有期雇用である場合です。
上記の方を雇うと以下の金額が支給されます。( )内は大企業に対する支給額です。
支給金額により支給対象期間中に2回、3回、4回に分けて支給されます。
※短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人(短時間労働者以外は30時間以上の人)
※支給対象期間ごとの支給額は、支給対象期間中に対象者に支払われた賃金額を上限とします。
そして、この助成金の注意点は、以下のようなものが挙げられます。
・雇入れ時に65歳未満であること
・ハローワーク等から紹介を受ける際に、すでに内定を出していないこと
・過去3年間に対象者が雇用関係、出向、派遣、請負、事前研修などにより助成金の支給を受けようとする会社(以下、雇入れ会社)で就労したことがないこと
・対象者が雇入れ日の前日から過去1年間に雇入れ会社と資本、資金、人事、取引等の面で密接な関係のある会社に雇われていないこと
・身体障害者とは、障害者手帳を持ち、かつ等級が3級~6級以上であること。また重度とは1級~2級が目安
・知的障害者とは、判定書または療育手帳が交付されていること。また重度とは、程度がA以上であること
・精神障害者とは、精神障害者福祉保健手帳が交付されていること、または主治医の意見書があること
この助成金は、とてもポピュラーな助成金の一つです。
求人をかけても人材が集まりにくい昨今、60歳以上の方やシングルマザーなど働く幅に制限のある方を上手に雇用し、
人材不足と助成金受給を上手に両立させるのはいかがでしょうか。
なお、上記の他にも受給要件などがございますので、詳細については、社会保険労務士にお問い合わせください。
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)