相続放棄ができるのは3か月以内!? 熟慮期間を延長できるケースとは
前回、遺産の中に借金などの負債が含まれている場合の効果的な対処方法として、“相続放棄”をご紹介しました。
ただし、相続放棄をすると負債などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け取ることができなくなります。また、手続きに期限があるので注意が必要です。
そこで今回は、相続放棄をすることができる“時期”について詳しく解説します。
ただし、相続放棄をすると負債などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け取ることができなくなります。また、手続きに期限があるので注意が必要です。
そこで今回は、相続放棄をすることができる“時期”について詳しく解説します。
相続開始を知ってから
3か月以内が原則!
被相続人が亡くなった場合、原則として、3か月以内に相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。
その根拠となる条文が、民法915条1項に定められています。
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』。
つまり、“被相続人が死亡したこと”および“自分が相続人であること(※1)”を知ってから3か月以内に『単純承認』(※2)・『限定承認』(※3)・『相続放棄』のうち、どれを選択するのかを決めなければなりません。
※1 相続人であるか否かは法律で定まるため、その基礎となる事実(被相続人の子であることや、自分よりも順位が上の相続人が相続放棄をしたこと)を知っていること。
※2 プラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて承継すること。
※3 相続財産のうち、“負債をプラスの相続財産で弁済(=債務を消滅)することとし(相続人自身の財産で弁済する義務は負わない)、負債などを弁済した後に余りがあれば、その財産を相続する”という留保をつけて相続の承認をすること。
3か月以上経っても
相続放棄ができるケースも!
(1)財産調査が終わらない場合
被相続人が死亡して自分が相続人であることを知っていたとしても、被相続人の財産が多く、3か月では財産調査ができないといったこともあるでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所の手続で熟慮期間(※4)を伸長することができます。
熟慮期間の伸長は民法915条1項ただし書きにて『ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる』と定められています。
実務的には、熟慮期間は3か月ずつ伸長されますが、1回目の伸長(=3か月分の伸長)は、家庭裁判所がほぼ認めているのではないかと思います。
※4 “単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選択するか”などの方針を決めるまでの期間。
(2)被相続人の死を知らなかった場合
前述のとおり、期間の起算時は『被相続人が死亡したこと、および自分が相続人であること』を知った時です。
つまり、客観的に被相続人が亡くなったとしても、そのことを知らなければ、熟慮期間は進行しません。
このように、被相続人の死を後から知ったような場合も、(1)のケース同様、被相続人の死から3か月以上経っていても相続放棄をすることができるのです。
(3)特別な事情がある場合
では、以下の事例のような、相続時に“ない”と思っていた借金が後々見つかった場合はどうなのでしょうか?
【事例】
相続人は、生前の被相続人の生活状況から、被相続人には財産も借金もないと思っていたため、被相続人が死亡した時点では相続放棄をしなかった(※5)。
しかし、思わぬ借金があり、請求されてしまった。
相続人からすれば、思わぬ請求を受けたため、支払いたくはないでしょう。
一方、債権者からすれば『相続人が相続放棄をしなかったのだから』と支払いを求めたくなると思います。
さて、この二者の利害関係をどう調整するかが問題となります。
この点について、昭和59年4月27日最高裁第二小法廷判決(以下、昭和59年判決)は、概ね次のように判示しています。
『相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である』。
つまり、以下の(A)(B)の両方を満たす場合には、熟慮期間の起算時を“認識時または認識できたであろう時点”に動かせるということになります。
(A)被相続人の相続財産がないと信じたこと
(B)(A)に相当な理由がある
そのため、上記の事例では、昭和59年判決により相続放棄をすることができると思われます。
しかし、被相続人に不動産といった資産があり、相続人が所有権移転登記手続をした後に借金が見つかった場合には、昭和59年判決では救済されず、相続放棄をすることはできないでしょう。
また、“相続時に知らなかった被相続人の借金の請求”に関して相続放棄ができる期間は、昭和59年判決によっても『認識時または認識できたであろう時から3か月以内』となるので、注意が必要です。
※5 被相続人の財産を調査してもしなくても、相続放棄することが可能。
前回の記事はこちら。
不動産業のための相続講座
3か月以内が原則!
被相続人が亡くなった場合、原則として、3か月以内に相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。
その根拠となる条文が、民法915条1項に定められています。
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない』。
つまり、“被相続人が死亡したこと”および“自分が相続人であること(※1)”を知ってから3か月以内に『単純承認』(※2)・『限定承認』(※3)・『相続放棄』のうち、どれを選択するのかを決めなければなりません。
※1 相続人であるか否かは法律で定まるため、その基礎となる事実(被相続人の子であることや、自分よりも順位が上の相続人が相続放棄をしたこと)を知っていること。
※2 プラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて承継すること。
※3 相続財産のうち、“負債をプラスの相続財産で弁済(=債務を消滅)することとし(相続人自身の財産で弁済する義務は負わない)、負債などを弁済した後に余りがあれば、その財産を相続する”という留保をつけて相続の承認をすること。
3か月以上経っても
相続放棄ができるケースも!
(1)財産調査が終わらない場合
被相続人が死亡して自分が相続人であることを知っていたとしても、被相続人の財産が多く、3か月では財産調査ができないといったこともあるでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所の手続で熟慮期間(※4)を伸長することができます。
熟慮期間の伸長は民法915条1項ただし書きにて『ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる』と定められています。
実務的には、熟慮期間は3か月ずつ伸長されますが、1回目の伸長(=3か月分の伸長)は、家庭裁判所がほぼ認めているのではないかと思います。
※4 “単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選択するか”などの方針を決めるまでの期間。
(2)被相続人の死を知らなかった場合
前述のとおり、期間の起算時は『被相続人が死亡したこと、および自分が相続人であること』を知った時です。
つまり、客観的に被相続人が亡くなったとしても、そのことを知らなければ、熟慮期間は進行しません。
このように、被相続人の死を後から知ったような場合も、(1)のケース同様、被相続人の死から3か月以上経っていても相続放棄をすることができるのです。
(3)特別な事情がある場合
では、以下の事例のような、相続時に“ない”と思っていた借金が後々見つかった場合はどうなのでしょうか?
【事例】
相続人は、生前の被相続人の生活状況から、被相続人には財産も借金もないと思っていたため、被相続人が死亡した時点では相続放棄をしなかった(※5)。
しかし、思わぬ借金があり、請求されてしまった。
相続人からすれば、思わぬ請求を受けたため、支払いたくはないでしょう。
一方、債権者からすれば『相続人が相続放棄をしなかったのだから』と支払いを求めたくなると思います。
さて、この二者の利害関係をどう調整するかが問題となります。
この点について、昭和59年4月27日最高裁第二小法廷判決(以下、昭和59年判決)は、概ね次のように判示しています。
『相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である』。
つまり、以下の(A)(B)の両方を満たす場合には、熟慮期間の起算時を“認識時または認識できたであろう時点”に動かせるということになります。
(A)被相続人の相続財産がないと信じたこと
(B)(A)に相当な理由がある
そのため、上記の事例では、昭和59年判決により相続放棄をすることができると思われます。
しかし、被相続人に不動産といった資産があり、相続人が所有権移転登記手続をした後に借金が見つかった場合には、昭和59年判決では救済されず、相続放棄をすることはできないでしょう。
また、“相続時に知らなかった被相続人の借金の請求”に関して相続放棄ができる期間は、昭和59年判決によっても『認識時または認識できたであろう時から3か月以内』となるので、注意が必要です。
※5 被相続人の財産を調査してもしなくても、相続放棄することが可能。
前回の記事はこちら。
不動産業のための相続講座