パート収入と「収入の壁」
今年の1月にお客様の会社で
「パートさん向け説明会」をしました。
何の説明会かというと、
今年から改正の影響が始まる配偶者特別控除など、
いったい、いくらからが負担が増え、
いくらまでならば収入を増やしてもいいか。
そんな疑問を解消していただくための
説明会を開催してほしいと要望があり、
説明会となったわけです(^^)
約30人ほど参加され、
関心の高さを感じました。
そもそも、
「収入の壁」と言われるものは、
100万の壁、
103万の壁、
106万の壁、
130万の壁、
150万の壁、
201万の壁、
と、とても多くの壁があるんです(^^;)
この壁を越えれば越えるほど
いろいろな負担が増えていくわけです。
大雑把ですが解説すると、
100万の壁は「住民税」、
103万の壁は「所得税」、
106万の壁は
「大企業にお勤めの場合の社会保険の扶養」、
130万の壁は「社会保険の扶養」、
150万の壁は「配偶者特別控除」、
201万は配偶者特別控除がなくなるところ、
というわけです。
でもね、
こんな風に「縦」にお伝えしても
理解できないと思います。
なぜかというと、
更に区分して考える必要があるからです。
1、自分の税金のこと
100万は自分の住民税のかかる境目
103万は自分の所得税のかかる境目
2、ご主人の所得税のこと
103万は配偶者控除の上限
150万は配偶者特別控除の境目
201万は配偶者特別控除がゼロになるところ
3、社会保険の扶養のこと
106万は勤務先が大企業の場合の基準
130万は一般的な基準
つまり、
上記の三つの観点で考えると
少し理解できるようになります。
とても複雑になっています。
厳密には配偶者控除、配偶者特別控除は、
本人の所得に応じて3つの区分に分かれています。
所得が多くなるにつれて、
控除額が減少し、
最終的には控除がゼロになってしまうんです。
ここが更に複雑に見える理由ですね。
図解されていても、
一つの図表に表そうとして、
余計に意味不明な表になってるんですよ。
ちなみに、
上記以外にもポイントがあります!
パートさんの勤務する時間が
正規の人の4分の3以上だと、
社会保険の加入の対象になります。
また、
ご主人の会社から扶養家族に対して
「手当て」が支給されている場合に、
収入がその支給基準の金額を超えてしまうと、
手当てがもらえなくなることも考えられます。
政府は150万円までは
働けるようになると言いますが、
さまざまな壁がいまだに残っているので、
現実的ではありませんね。
多く働けると思って働いたら、
社会保険加入の対象になってしまうとか、
知らないと思わぬ落とし穴に入りかねません。
これらは平成30年分から適用になりますので、
パートさんはよく注意してくださいね。
わが社でも説明してほしいという方がいらっしゃれば、
ぜひお声がけください(^^)/