藤垣会計事務所

「年収の壁」の支援強化の一環に、社会保険料負担軽減のための助成金

25.01.14
ビジネス【助成金】
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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は、パートタイム労働者などの社会保険加入にあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するため「社会保険適用促進手当」を支給したり、所定労働時間の延長や基本給などの増額を行なったりするなど、社会保険加入を促進する取り組みを行う事業主を支援するため、2023年10月に新設されました。
2024年10月末時点で、2023年からの3年間に累計約30万人の取り組み予定労働者数が報告されています。
2024年10月の社会保険適用拡大も受け、本助成金の利用を検討される企業も増加したのではないでしょうか。

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キャリアアップ助成金
社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金は「正社員化支援」と「処遇改善支援」の大きく2つがあり、さらに6つのコースに分かれています。
社会保険適用時処遇改善コースは、2023年10月よりスタートしました。

【社会保険適用促進手当とは】
社会保険加入を促進するため、事業主が労働者の保険料負担を軽減する目的で支給するものです。
本人負担分の保険料相当額を上限として、標準報酬月額・標準賞与額の算定において本手当を報酬から除くことができます。
新規適用となった労働者について最大2年間この措置が適用となります。
この措置を適用させる際は、「社会保険適用促進手当」の名称を使用することとされており、就業規則や賃金規程の改訂も必要です。
また、この手当は、保険料の賦課対象となる標準報酬月額・標準賞与額に含まれない以上、厚生年金の給付額の算出基礎にも含まれないこととなります。

【支給対象事業主】
対象となる事業主に求められる代表的な要件は下記の通りです。
(1)労働者負担分の社会保険料額以上の額を、手当または基本給として新たに支給し、総支給額を15%以上増額させる事業主
(2)対象労働者に対して基本給などの増額または週所定労働時間の延長あるいはその両方の措置を講じることによって、当該労働者の基本給などの総支給額を18%以上増額させる事業主
(3)対象労働者の週所定労働時間を4時間以上延長する、または週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長すると共に基本給を増額して、新たに社会保険に加入させる事業主

【支給対象労働者】
2023年10月1日から2026年3月31日までの間に新たに社会保険に加入要件を満たし、適用されることとなった労働者が対象になります。
ただし、同事業所内で過去2年以内に社会保険に加入している場合は除かれます。

【支給要件】
・新たに社会保険に加入した労働者などについて、各支給対象期に期間継続して雇用し、基本給および定額で支給されている諸手当を減額させる事なく支給すること
・特定適用事業所もしくは任意特定適用事業所であること
・対象労働者は、社会保険の適用日の前日から起算して過去6カ月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること

【支給額】
「手当等支給」と「労働時間延長」の、2つのメニューで支給額の設定が分かれており、2つを併用させることも可能です。
(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給などにより労働者の収入を増加させる場合に助成します。

・1年目:1.賃金の15%以上分を労働者に追加支給すること
1人当たり助成額/6カ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
・2年目:2.上記1と共に、3年目以降、以下3.の取り組みが行われること
1人当たり助成額/6カ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
・3年目:3.賃金の18%以上を増額させていること
1人当たり助成額/6カ月で10万円(大企業は7.5万円)

(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
週所定労働時間の延長と、賃金の増額の組み合わせとなる、以下のいずれかの取り組みを行なった場合に、労働者1人当たり6カ月で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
1.4時間以上(賃金増額要件なし)
2.3時間以上4時間未満+5%以上
3.2時間以上3時間未満+10%以上
4.1時間以上2時間未満+15%以上

(3)併用メニュー
・1年目:賃金の15%以上分を労働者に追加支給すること
1人当たり助成額/6カ月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
・2年目:上記の取り組みを行なったうえで、以下のいずれかの取り組みを行うこと
1.4時間以上(賃金増額要件なし)
2.3時間以上4時間未満+5%以上
3.2時間以上3時間未満+10%以上
4.1時間以上2時間未満+15%以上
1人当たり助成額/6カ月で30万円(大企業の場合は22.5万円)

詳細は厚生労働省が公表する支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html


※本記事の記載内容は、2024年12月31日現在の法令・情報等に基づいています。