前妻の子、隠し子など、法定相続人に該当するのはどこまで?
法律上、『法定相続人』は決まっており、誰が法定相続人となるかを選ぶことはできません。前妻の子、後妻の子が法定相続人となる場合もあれば、嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子ども)と非嫡出子が法定相続人となって遺産分割をする場合もあります。また、『遺産分割協議』に参加しない法定相続人が出てくる場合もあるでしょう。そこで今回は、遺産分割の際に問題になることのある親子関係の“認知”についてと、遺産分割協議に不参加者がいる場合の対応について説明します。