債務者が破産申立てをしたら?
誰かにお金を貸している場合はもちろんのこと、例えば交通事故の加害者に対して損害賠償請求権を有している等、ご自身が債権者となる場面があると思います。 そんなとき債務者が破産申立てをしたら権利はどうなってしまうのでしょう。
誰かにお金を貸している場合はもちろんのこと、例えば交通事故の加害者に対して損害賠償請求権を有している等、ご自身が債権者となる場面があると思います。 そんなとき債務者が破産申立てをしたら権利はどうなってしまうのでしょう。
近年、外国人観光客向けの“民泊”に注目が集まっています。 外国人観光客の増加やオリンピック招致により、今後も民泊を営業する事業者は増加していくでしょう。 しかし、マンションの一室を活用した民泊の場合、騒音やセキュリティなどのトラブルが発生することもあるようです。 今回は、分譲マンションでの民泊営業に対し、住民からクレームがあった際の“管理組合がとるべき対応”についてご説明します。
相続問題が発生した際、“親の看護をしてきた”“勤めていた会社を辞めて、家業に従事してきた”などの事情を考慮されなければ、納得できないでしょう。 被相続人に対して、このような“特別な貢献”をしてきた場合、『寄与分』を主張することで相続分が増える可能性があります。 今回は、この『寄与分』についてご説明します。
契約を締結する際、契約書に署名または押印すると思います。 しかしながら、民法上、原則として契約書の形式は定められていません。 では、なぜ署名または押印をするのでしょうか? 今回は、契約書の役割や、署名・押印の目的についてご説明します。
破産手続をする際、まだローンを返済中の自動車はどうすればよいのでしょうか? 多くの場合は、ローン会社に所有権が留保されていますが、自動車の名義によって破産手続における扱いが異なります。 名義を確認せず自動車の引き揚げに応じてしまうと、偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされたり、場合によっては免責不許可となることも考えられるので注意が必要です。
離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。
日本公証人連合会の発表によると、遺言公正証書の作成件数は年々増加し、昨年1年間で10万件に達しました。 家庭裁判所における遺言書の検認件数も年々増加傾向にあります。 遺言書があれば、相続トラブルを防ぐことにつながります。 その一方で、遺言書に「すべての遺産を長男に与える」と書かれていて、トラブルの火種となる、なんてケースも、よくある話です。 遺言書の内容に納得できない時、どうしたらよいでしょうか。
友人や知人に「ちょっとお金を貸してくれないか。必ず返すから。」などとお願いされて、断れる人はなかなかいないのではないでしょうか。 実際、「友人が貸したお金を返してくれない」とお悩みの方は、老若男女問わず多いようです。 知らない間柄ではない関係ということもあり、借用書もなく口約束で貸し借りするケースがほとんどでしょう。 また、貸した金額が弁護士に相談して取り返すには、かかる費用を考えると割に合わない額の場合が多いので、散々嫌な気持ちで過ごしながらも、泣き寝入りする人もいらっしゃるかもしれません。 「貸したのではない、あげたものと思おう!」などとあきらめる前に、ご自身で手続きをする「少額訴訟」を検討してみてはいかがでしょうか。
調停や審判などで養育費の支払い額を決めたのにも関わらず、その後、支払いが滞るケースも少なからずあります。 なかでも、養育費の支払い義務者に多額の負債があった場合、「破産」や「個人再生」の手続を取ることもあり得ます。 支払い義務者が法的整理をしている場合、養育費支払いの取り扱いは法的にどうなっているのでしょうか。 詳しく見ていきましょう。
付き合いが長く「持ちつ持たれつ」の関係にある取引先であれば、売掛金の支払期日が過ぎていても強く催促しない(できない)こともあるでしょう。 そんな未回収の売掛金がある場合は、支払期日から何年何ヵ月経過しているのか、常に把握しておかなければなりません。 「いつか払ってくれるだろう」とのんびり構えていると、その売掛金は永遠に回収できなくなってしまいます。 売掛金には時効があり、支払期日から5年が経過すると債権が消滅して、回収不能になる恐れがあるのです。