税理士法人芦田合同会計事務所

いまさら聞けない家族信託と民事信託、商事信託の違い

15.11.06
業種別【不動産業(相続)】
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「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。
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復習ですが、信託とは、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人・法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が渡される仕組みになります。

そして、家族信託とは、家族の財産を、所有者の意向に沿って家族や親族が受託者となって管理、処理を行うことを指します。そのため家族信託と呼ばれています。

近年、高齢者や核家族化の増加により、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。なぜならば、信託した後は、たとえ障害等によって判断能力が低下した場合でも、大切な家族のために財産を守ることができるからです。

信託によって継承できる財産は、不動産(土地及び建物)、金銭や金銭債権、有価証券、動産などさまざまです。

<平成18年に信託法が改正された重要なポイントとは?>

もともと信託とは「商事信託」と呼ばれる信託報酬を得るための、営利目的で行われる信託が一般的でした。そのため信託業法のもと、信託会社や信託銀行によって行われてきました。しかし、信託法は、平成18年12月に改正され、翌年9月に施行されています。

この改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされました。それよりも以前からあったのですが、注目を浴びるようになったのが「民事信託」であり、さらにその枠内にある家族が受託者になるということに焦点を当てた信託が「家族信託」です。

「商事信託」に対して「民事信託」とは、信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。

大きく分類すると、商事信託と民事信託に分かれます。さらに、民事信託を細かく分類すると家族信託、障害を持っている方のために活用するということで「福祉型信託」、個人が受託者になるので「個人信託」などの呼び方が派生しています。

つまり、福祉型信託、個人信託、家族信託はそれぞれ呼び方が異なりますが、すべて「民事信託」ということです。


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