税理士法人芦田合同会計事務所

信託と預貯金は何が違うのか?

15.07.03
業種別【不動産業(相続)】
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「信託と預貯金は何が違うのか」というテーマを考えてみます。皆様のお金はどこに眠っていますか? 

家のたんす、会社の積み立て、保険商品…とさまざまなものが想定されますが、多くの方は銀行に預けているのではないでしょうか。
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皆さんが亡くなると「相続」が発生し、この預貯金は法律(民法)で定められた相続人に承継されます。そして、複数の相続人がいる場合、誰がこの預貯金を取得するのかを相続人の間で話し合う必要があります(この話し合いを「遺産分割協議」といいます)。 

銀行は、相続が発生したことが分かると一時的に口座を凍結させ、遺産分割協議が完了し、相続人からの手続きが行われるのを待ちます。なぜなら、この預貯金は、遺産分割協議が終わるまで、誰のものになるか分からない、宙に浮いたような状態だからです。 

したがって、スムーズに話し合いが済めばいいのですが、「相続人が遠隔地に散らばっている」「相続人同士の関係が疎遠である」「相続人同士で財産の分け方がまとまらない」「認知症の方がいて話し合いができない」など、さまざまな要因で長期にわたって財産を眠らせているケースも数多くあります。 

では、信託を活用した場合はどうでしょうか? 
一つ例を挙げて考えてみましょう。Aさんは配偶者Bと二人暮らし。前妻との間に生まれた娘Cと、Bとの間の息子Dがいます。配偶者のBと前妻の娘Cは折り合いが悪く、自分が亡くなった後の相続手続きは、スムーズに進みそうにありません。 

そこで、配偶者Bのために、当面の生活資金として、現金500万円を息子Dに信託することにしました。このとき、息子Dが自己の財産として所有している現金と、Aさんから信託された500万円は区別して管理されます。 

もちろん、信託された財産を銀行に預けることもできます。その場合は、受託者D信託口座という名義で口座が開設されます。 

ここで、Aさんが亡くなったとします。当然、Aさんの財産は、相続手続きの対象になり、配偶者B、娘C、息子Dが話し合って、誰が何を取得するのかを決めていくことになります。 

しかし、このケースでは、信託しておいた500万円が入っている信託口座は凍結されないのです。 
なぜなら、信託財産は、「誰のために何の目的で預けた財産なのか」という点が明確になっているので、相続手続きを待たずとも、定められた目的に従って管理・運用されれば良いからです。 

これが、信託を利用することのメリットの一つです。遺された財産は、ともすれば長引きがちな相続手続きに左右されることなく、円滑に管理・運用することが可能なのです。 


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