今あらためて決めておこう!「経費に対するブレない考え方」
最近では、スマホで領収書を撮影してアップロードすれば経費データに登録されるといった便利なサービスもあります。ただし、「どの支出がどの経費、どの科目にあたるのか」、あるいは「この領収書は経費として計上できるのか」といった判断は相変わらずアナログで、当事者自身が下すものです。今回は、たとえ税務調査に踏み込まれた場合でもきちんと対応できる「経費に対するブレない考え方」について、ポイントを解説します。
最近では、スマホで領収書を撮影してアップロードすれば経費データに登録されるといった便利なサービスもあります。ただし、「どの支出がどの経費、どの科目にあたるのか」、あるいは「この領収書は経費として計上できるのか」といった判断は相変わらずアナログで、当事者自身が下すものです。今回は、たとえ税務調査に踏み込まれた場合でもきちんと対応できる「経費に対するブレない考え方」について、ポイントを解説します。
リーマンショック以降落ち込んだ新卒採用も、ここ2、3年で積極採用に転じ、2016年は「売り手市場の年」とも言われています。そうした中、企業は、採用サイトなどの求人広告の類に頼るだけでなく、社員に特命を与えて縁故採用を積極的に行うなど「リクルーター制度」が復活してきていると言われています。そうしたリクルーター制度の場合、社員の活動費としてどういったものがあり、採用に関する費用はどんな勘定科目に振り分けるべきでしょうか?一般的に考えられる活動費について見ていきましょう。
参院選が間近な折り、応援したいと思う候補者や政党があった場合に、その気持ちを示すという意味で、金額の多寡に関わらず寄附したいという経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうしたときに覚えておいていただきたいのが寄附金控除です。皆さんは、個人で政治献金(寄附)を行うと、税務上の優遇が受けられることをご存知でしたか?
このたび、「平成28年熊本地震」で被災された皆様には、心からのお見舞いを申し上げます。また、読者のなかには、ボランティア活動に駆けつけたり、義援金を贈られたりした方もいらっしゃることでしょう。今回は、税務上の観点を中心に、改めてふるさと納税について紹介いたします。
「渡切交際費」とは、法人の業務のために役員や社員に対して、交際費等を目的として金銭を支出したにもかかわらず、その使途や金額について精算されないものを指します。たとえば、接待が終わって顧客にタクシー代を渡す際、その領収書を回収しないことなどがあります。こうした場合に備えて、あらかじめ社員らに渡す金銭になり、つど精算しなくてよいという点などがメリットとして考えられてきました。
今年の税制改正の目玉のひとつに「三世代同居リフォーム控除」というものがあります。 昨今の保育園問題にも関係あるのですが、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォーム、要は二世帯住宅のリフォーム、もっと平たくいうと、三世代が同居している家のリフォームに対して、税額控除が受けられるという制度です。
国内の法人の場合、約2割が「決算月=3月」と定めています(出所:国税庁活動報告)。この理由としては、「年度という概念によるもの」あるいは「国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4月1日~3月31日)に合わせていること」「上場企業において株主総会の時期を集中させた」ということなどが挙げられます。しかしながら、「3月決算」が事業にメリットを及ぼすかというと、一概にそうとは言えません。
平成28年度の税制改正において、消費税の軽減税率の対象品目として、「酒類」と「外食」を除いた食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読料が挙げられています。 この「外食」の定義については、いまだ分かりづらいことと、まだ課題が残るため、これから1年掛けて検討が続くようです。
平成28年度税制改正で創設された、自分の健康は自分で守る「セルフメディケーション」を促進させる狙いの、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について解説します。
平成28年度の税制改正が発表となりました。今年度もさまざまな改正が盛り込まれてはいるものの、注目すべき大きな改正点は見受けられないようです。 ただその中でも、中小企業に影響が大きそうな改正として、建物付属設備及び構築物の償却方法が、平成28年4月1日以後に取得する資産について、建物と同じ定額法になることが挙げられます。