『男女雇用機会均等法』で定められた『間接差別の禁止』とは?
「男女雇用機会均等法」は、職場における男女の均等な機会や待遇の確保を目的とした法律です。同法では、婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益な取り扱いの禁止や、職場における妊娠・出産に関するハラスメント防止対策措置を講じる義務が定められています。また、募集、採用、昇進などで性別を理由とした「間接差別」なども禁止されています。間接差別とは性別以外の事由を要件としながらも、実質的に性別を理由とする差別になってしまうおそれがあるもののことです。事業者であれば理解しておきたい、間接差別の要件について解説します。