将来発生する債務まで保証する『根保証契約』が必要なケース
会社を経営するなかで、物件を借りたり金融機関から融資を受けたりする場面があります。その際、状況によっては『根保証契約(ねほしょうけいやく)』を結ぶこともあります。通常の保証契約が契約時に指定した特定の債務のみを対象とするのに対し、根保証契約は、今後の継続的な取引関係のなかで発生する『不特定の債務』が対象になります。特に中小企業の代表者は、根保証契約の締結を求められる傾向にあります。根保証契約の基礎知識や、会社運営で必要になる具体的なケースなどについて、2020年の民法改正で設けられたルールを踏まえながら解説します。