税理士法人Ambitious

記事一覧

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フルタイムで働くパート社員の社会保険を未加入にできる?

17.09.29
ビジネス【労働法】

当社は弁当や総菜の製造・販売をしています。従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。 フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか? (結論) 法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。個人であれば、“従業員数”と“事業の種類”によって判断されます。

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売掛金は5年経過すると回収できない! 債権の消滅時効とは

17.09.29
ビジネス【法律豆知識】

付き合いが長く「持ちつ持たれつ」の関係にある取引先であれば、売掛金の支払期日が過ぎていても強く催促しない(できない)こともあるでしょう。 そんな未回収の売掛金がある場合は、支払期日から何年何ヵ月経過しているのか、常に把握しておかなければなりません。 「いつか払ってくれるだろう」とのんびり構えていると、その売掛金は永遠に回収できなくなってしまいます。 売掛金には時効があり、支払期日から5年が経過すると債権が消滅して、回収不能になる恐れがあるのです。

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「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」 どちらの個人再生手続がいい?

17.09.29
ビジネス【法律豆知識】

法律の基準に則って減額された債務を支払う債務整理の方法として、個人再生手続が有名です。 個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。今回は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いについて見ていきましょう。

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あなたのチラシも法律違反しているかも? 医業類似行為に関する広告規制について

17.09.29
ビジネス【企業法務】

最近では、インターネットによる広告が主流となっていますが、折り込みチラシが効果的な広告手法であることは今も変わりません。 整骨院や整体院、鍼灸院、リラクゼーションサロンなどのチラシを頻繁に見かけるかと思いますが、内容をよく見ると法律違反となる表現が使われていることも多々あります。

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「論理的思考」は得意ですか? 苦手な方にも分かりやすく、そのコツをお話します。その4。

17.09.15
ビジネス【マーケティング】

「論理的思考のためのやさしいコツ」のなかで、前回お伝えしたのは「とにかく分けて考える」でした。 今回はこのシリーズの最後として、「ていねいに順番を追って考え説明する」についてお伝していきます。

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メンタルヘルス対策に取り組む企業がもらえる「心の健康づくり計画助成金」

17.09.15
ビジネス【助成金】

メンタルヘルス対策を重要視されている企業は多くあるかと思います。 平成27年12月からは、「ストレスチェック制度」が労働安全衛生法において施行されました。 一説として、メンタルヘルス不全を起こしやすい時期は“季節の節目”といわれています。 節目には人事異動が発生しやすく、心身の不調を自覚する人が多くなる傾向があるようです。 今回ご紹介する助成金は、日頃からメンタルヘルス対策に取り組みたいと考えている企業にお勧めです。

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労働契約や残業代… 法規制に適切に対応していこう

17.09.15
ビジネス【人的資源】

政府が注力している「働き方改革」の影響で、時間外労働の上限規制といった労働環境の改善が急速に進んでいます。 従業員の権利意識が高まる中、雇用主としては適切な対処方法を心得ておかなければいけません。 今回は、「雇用契約関係を終了させたいとき」と「残業代請求へ対応するとき」の2つを取り上げます。

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従業員の未払い賞与を損金計上するにはどうすればいい?

17.09.15
ビジネス【税務・会計】

決算の前後に支払われる従業員への決算賞与は、従業員の士気を高める効果があると考えられます。 また、通常の賞与と同じく損金に計上できるため、節税対策を目的として支払う企業も多くあるでしょう。 決算直前だと従業員への支払いが間に合わないこともありますが、未払いであっても一定の要件を満たすことで今期の損金に計上することが可能です。

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休職者の被保険者資格を喪失させることは可能ですか?

17.09.15
ビジネス【労働法】

当社は設立間もないベンチャー企業で、従業員は片手で数えられるぐらいしかいません。そのうちの1人が入院し、まもなく私傷病休職の発令をします。 療養には長い時間がかかるようなので、発令と同時に社会保険の資格を喪失させようかと検討中です。休職と被保険者資格の関係について、どのように考えたらよいでしょうか? (結論) 使用関係である場合、被保険者資格は喪失しません。就労規則に記載しておけば、休職中の従業員に社会保険料を支払ってもらうことが可能です。

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配偶者が共有財産を勝手に処分しようとしている場合、どうすればいい?

17.09.15
ビジネス【法律豆知識】

離婚の際、夫と妻が同居期間中に形成した財産(以下、共有財産)を財産分与として分け合うことは広く知られているかと思います。 その割合は夫と妻、それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です(2分の1ルール)。 共有財産は、夫または妻の片方に偏在していることが往々にあります。 もし相手が、共有財産を自分に無断で処分しようとしているとしたら、どうすればよいでしょうか? 夫Aが受け取った退職金を、妻Bに渡さないようにしているケースを事例にして対策方法見ていきましょう。