会社のホームページに掲載 就業規則の周知義務は果たしている?
【相談内容】 当社は建設業を営んでいます。 ある工事現場で、監督者が規律違反者を注意したところ、当人は「就業規則を見たことがないから、服務規律も知らない」と反論してきました。 当社では、会社のホームページ上で就業規則を確認することができます。 そのため、就業規則の周知義務を果たしていると考えていますが、いかがでしょうか?
【相談内容】 当社は建設業を営んでいます。 ある工事現場で、監督者が規律違反者を注意したところ、当人は「就業規則を見たことがないから、服務規律も知らない」と反論してきました。 当社では、会社のホームページ上で就業規則を確認することができます。 そのため、就業規則の周知義務を果たしていると考えていますが、いかがでしょうか?
平成30年度の税制改正では、“交際費等の損金不算入制度”と“少額減価償却資産の特例”の期限を2年間延長することが盛り込まれ、ともに平成32年3月31日まで延長されました。 これらの特例は、資本金が1億円以下の法人(ただし大規模法人の子会社と常時使用の従業員数が1,000人超の法人は除く)や個人事業主を対象としています。 では、具体的にどのように活用できるのでしょうか? 今回は中小企業が活用しやすい、この2つの特例についてご説明します。
こんな経験をしたことはないだろうか? 自分では普通に接しているつもりなのに、同僚から「何か怒っている?」と聞かれる。 部下はいつもどおりにしているかもしれないが、何となく顔色をうかがってしまう。 いずれのケースも、その場にはぎこちない空気が流れてしまうだろう。 誤解を受けやすいタイプの人間は、どんな職場にもいるものだ。だからといって、敬遠するわけにはいかない。上司であれば、部下を組織のなかに取り込んでいく必要がある。 今回は世界でもっとも誤解を受けやすいと言われるスポーツ選手と、彼を率いるチームの監督の話をしよう。
前回から、マーケティング論のなかでも頻繁に言及される有名な理論“SWOT(スウォット)分析”について、お伝えしています。 SWOT分析とは、自社の製品やサービスなどに対して、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の要素を把握し、そのうえで戦略を組み立てていくフレームワークです。 また、SWOT分析は、個人に当てはめることも可能です。実際、私も大学教授に転身する際に、自らのSWOT分析を行っていました。 今回はその経験をもとに、SWOT分析を個人のキャリアアップのために用いる方法をご紹介します。
もし、あなたのパートナーが不倫や浮気をしていることが分かったら、どうしますか? 「私の優しいパートナーに限って不倫をするはずがない」と思っていた矢先、ふとパートナーのスマホ画面に見知らぬ女性(または男性)からのラブメッセージが表示されたら……。 不倫が発覚した時こそ、怒りの感情に任せて事を進めてはいけません。 あなたのパートナーが不倫をしていないことを切に願っていますが、万が一のために慰謝料請求をする方法を頭に入れておきましょう。
前々回から、効果的なネーミングの秘訣について、ご紹介しています。 これまで、ネーミングを考える際は“まずWhat to say(何を言うか)を考え、その後How to say(どう言うか)を数多く挙げる”とお伝えしてきました。 さて今回は、“What to sayから魅力的なHow to sayを考え出す方法”について、考えていきましょう。
【事例】 東京で営業職をしているAさんは、ある日、人事部長に呼び出され「来週から北海道支店にいってくれ。北海道では経理担当として宜しく頼む」と言われました。 東京で営業がやりたくて入社したAさんは納得がいきません。 Aさんは、この転勤を断ることができるでしょうか?
オーナー経営者が急に亡くなり、早急に自社株式の相続対策を行わなければならなくなった――。 そんなときの対策として注目すべきなのが、議決権のある株式の3分の2を上限として、納税の猶予ができる“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”です。 今回は、この“非上場株式の相続税・贈与税納税猶予制度”について、ご紹介します。
【相談内容】 業務の繁閑に対応するため、“1週間単位の非定型的変形労働時間制”の導入を検討しています。 しかし当社は、1つの部署で小売業と製造業の両方を担っています。 業種が限定される1週間単位では、変形労働時間制を導入できないのでしょうか? また、仮に1週間単位で導入できない場合、1カ月単位であれば導入できますか?
常時50名以上の従業員を使用する事業場には、産業医の選任が義務付けられています。 一方、従業員数50名未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、『医師などに従業員の健康管理を行わせるよう努めなければならない』とされています。 そのため、選任義務はなくても、従業員の心身の健康を管理するために産業医を配置する中小企業も増えてきています。 今回は、従業員数50人未満の事業所が産業医を選任し、実際に産業医活動を行った際にもらえる『小規模事業場産業医活動助成金』をご紹介します。