人材不足問題の解決に一役買う! 嘱託社員を雇用するメリット
人材不足の問題が顕著化するなかで、今、嘱託社員という雇用形態に注目が集まっています。 嘱託社員とは一般的に、定年を迎えた社員を、そのまま期間を空けることなく、労働条件等の契約だけを変更して再雇用する形態のことをいいます。 今後、雇用する機会が増えていくであろう、嘱託社員との雇用契約などについて、労働法の観点から解説していきます。
人材不足の問題が顕著化するなかで、今、嘱託社員という雇用形態に注目が集まっています。 嘱託社員とは一般的に、定年を迎えた社員を、そのまま期間を空けることなく、労働条件等の契約だけを変更して再雇用する形態のことをいいます。 今後、雇用する機会が増えていくであろう、嘱託社員との雇用契約などについて、労働法の観点から解説していきます。
国際化が進んだ現代では、国境を越えた企業間の取引も当たり前になっています。しかし、言語や商慣習の違いなどから、国際取引ではトラブルが生じることも多いでしょう。トラブルが訴訟にまで発展した場合、どの国の裁判所で訴訟を扱い、どの国の法律で判決が下されるのでしょうか。万が一、紛争が起きたときのために準備をしておきましょう。
車を運転する人もしない人も、交通事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。万が一、交通事故に遭ってしまい、むちうちや打撲になった際に、整骨院や接骨院での治療を希望する人も多いでしょう。実は、最初から整骨院や接骨院にかかってしまうと、適切な賠償を受けられない場合があるのです。今回はこうした整骨院や接骨院で治療する際の注意点について説明します。
『サブスクリプションモデル』というビジネスが注目を集めています。 物を購入する際に支払いをするのではなく、1カ月や年ごとに一括で支払い、決められた期間だけ、そのサービスを利用できるというものです。 つまり、『物』ではなく、利用できる『権利』に対してお金を支払うビジネスモデルのことをいいます。 今回は、実例と共に『サブスクリプションモデル』を紹介していきます。
企業の大きな悩みの一つに優秀な人材の確保があります。 その解消法の一つとして注目を集めているのが、大企業からの人材確保という方法です。 大企業を中途退社、もしくは定年退職した人材を中小企業で新たに雇い入れるという取り組みが近年、活性化しているのです。 今回は、中小企業における大企業人材の採用について、説明していきます。
厚生労働省の『平成30年労働安全衛生調査』によると、仕事や対人関係に強いストレスを感じている労働者は約6割に上り、過去1年間(平成29年11月1日~平成30年10月31日)にメンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は6.7%、退職者がいた事業所の割合は5.8%でした。 従業員の休職や退職を防ぎ、生産性を向上させるためにはメンタルヘルス対策が急務であることがわかります。 そこで今回は、職場のメンタルヘルス対策を実施した事業者が受けられる助成金を紹介します。
昨今、従業員の勤務形態を柔軟化・多様化させる方向へと社会が動いています。そのような状況において、たとえば、育児休業明けの従業員からテレワークの希望が出されるといった事例も増えているといいます。そこで今回は、企業がテレワークを導入するにあたっての法律上の留意点について考えてみましょう。
中小企業の経営者にとって気がかりなのは、大口の取引先の経営状況でしょう。 大口の取引先が万が一倒産してしまった場合、その企業を拠り所にしている会社は連鎖倒産を引き起こしかねません。 そこで、そういった不安を少しでも減らすために活用したいのが『中小企業倒産防止共済制度』です。 今回は、この制度についてご説明します。
2019年6月、吉本興業所属の芸人による闇営業に端を発する騒動から、芸人と会社側との契約問題がすべて口約束であることが発覚し、波紋を呼びました。 労働法では雇用契約を結ぶ場合、雇用契約書などの書類がなく口約束だったとしても、雇用契約は成立しているとみなされます。 しかし、口約束での契約には、常にトラブルの危険性があり、最悪の場合、裁判にまで発展することも。 企業としても避けたい口約束の危うさと、正式な書類を交わすことの重要性を説明していきます。
家族や知人から「債務の連帯保証人になってほしい」と頼まれるケースもあるかと思います。 しかし、普段、お世話になっているからといって、“主債務者の破産がリスクになること”を知らずに引き受けてしまっては、後悔することになりかねません。 そこで、家族や知人である主債務者が何らかの理由で破産した場合、連帯保証人の連帯保証債務はどうなるのかについて、解説していきます。