ウィルサイドコンサルティング合同会社

記事一覧

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一度手放した不動産を買い戻せる『買戻特約』の登記とは?

23.10.31
業種別【不動産業(登記)】

土地や建物などの不動産を購入する場合は、売主と買主の間で売買契約を結びます。 この売買契約に『買戻特約』という特約を付帯させておくと、売主は不動産の代金や売買契約にかかった費用を買主に返すことで、売買契約を解除して不動産を取り戻すことができます。 不動産の所有権が売主から買主に移ると、通常は所有権移転登記を行いますが、買戻特約を付帯させるときは、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行う必要があります。 買戻特約の登記を抹消する方法なども含めて、売主と買主、両方の立場から買戻特約の登記について説明します。

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2024年4月に施行! DV等被害者を守るための特例が新設

23.10.03
業種別【不動産業(登記)】

所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的に、不動産登記法の改正が行われ、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、住所等の変更登記等の申請の義務化が2026年4月1日から施行されます。不動産を相続・所有するDV等被害者についても、これらの義務化の対象となることから、現在のDV等被害者の保護に関する制度を見直したうえで、新たな特例が創設されることになりました。 この特例は、DV等被害者の現住所が加害者を含む第三者に知られないための措置になります。 現在の制度や申請方法、新設される特例の中身などについて解説します。

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成年後見制度と民事信託の違いと、必要になる登記の種類

23.09.05
業種別【不動産業(登記)】

家族が認知症などになった際の対策として有効なのが『成年後見制度』と『民事信託』です。 どちらも判断能力が低下した本人の代わりに代理人(民事信託の場合は家族や家族運営の法人)が財産を管理する法制度ですが、財産を管理できる範囲や代理人に与えられる権利の有無、かかる費用などがそれぞれ異なります。 成年後見制度が適切な場合と、民事信託が適切な場合があるため、状況に応じて判断しなければいけません。 また、成年後見人には成年後見登記が必要で、民事信託も不動産を所有している場合は、所有権移転登記と信託登記が必要です。 今回は、それぞれの制度の特徴と必要になる登記について解説します。

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第三者が登記簿の附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要に

23.08.01
業種別【不動産業(登記)】

2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、2023年4月1日から順次施行され始めました。 その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(2023年4月1日施行)、相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行予定)、住所等変更登記の申請義務化(施行日詳細は未定、2026年4月ぐらいに施行予定)などといったものです。 なかでも、登記簿の附属書類の閲覧制度について、今まではこれらの書類を閲覧したい場合、『利害関係がある者』なら閲覧できました。 しかし、法改正により閲覧制度が見直され、2023年4月1日から登記申請書や附属書類を閲覧するには『正当な理由』が必要になりました。 改正前は『利害関係』の解釈が事例ごとで各登記官の解釈に委ねられており、個別に判断しなければなりませんでした。そのため、このたびの改正で「正当な理由」となったのです。 今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。

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増改築や自宅の店舗化などの際に必要な『建物表題部変更登記』とは

23.07.04
業種別【不動産業(登記)】

不動産登記簿は、不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、その不動産の所有権などを記した『権利部』で構成されています。 物理的な状況とは、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を指します。 もし、この表題部に変更があった場合には、その変更日から1カ月以内に表題部の変更登記を行う必要があります。建物に関するものは『建物表題部変更登記』を行うこととなり、今回はその建物表題部変更登記について説明します。

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相続人単独でもOK! 休眠担保権を抹消する手順と注意点

23.06.06
業種別【不動産業(登記)】

不動産を相続した際に、明治・大正期などの抵当権が設定されていることがあります。大昔の抵当権の多くは抵当権者が不明で、ほとんどの場合、借りていたお金を完済しているのかどうかも調べようがありません。しかも、昔の抵当権なので債権額が数十円と少額な場合もあります。 このような長期間放置された抵当権のことを『休眠担保権』(または『休眠抵当権』)と呼びます。 今回は、抵当権者が不明の際に行う休眠担保権を抹消する方法について説明します。

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法務局から『相続登記を促す通知』が来たときの対応方法

23.05.01
業種別【不動産業(登記)】

相続登記がされていないなどの理由で、所有者が不明になっている土地が社会問題化しています。 日本の所有者不明土地の総面積は九州本島に匹敵するといわれており、政府はさまざまな法整備を進めることで所有者不明土地の解消に努めてきました。 法務局では、相続が発生してから10年以上に渡って相続登記がされていない土地所有者の法定相続人を調べ、相続登記を促すための『長期間相続登記等がされていないことの通知』を送付しています。 もし、この通知を受け取った場合、どのように対応すればいいのでしょうか。 2024年の相続登記の義務化を前に、相続登記の方法を学んでおきましょう。

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知って役立つ! 移転の際に必要となる本店移転登記の手順

23.04.04
業種別【不動産業(登記)】

本社の事務所が手狭になったなどの理由で本社を移転する際に、必要となる手続きの一つとして本店移転の登記があります。株式会社など法人の本店を移転したときには、同じ市区町村内の移転であったとしても、一定期間内に管轄の法務局へ本店移転の登記の申請を行い、審査を受けなければなりません。今回は、株式会社の本店移転について、その登記の手順や登記時の必要書類について説明します。

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注目のリースバック。老後の生活資金調達の手段にも

23.02.27
業種別【不動産業(登記)】

リースバックとは、『セール・アンド・リースバック』の略で、所有している不動産を売却すると同時に、買主からその不動産を賃貸として借りるというものです。 主に、自宅などの不動産を現金化したい場合に利用されています。 リースバックには、まとまった現金が一括で手に入り、今住んでいる家にそのまま住み続けられるというメリットがあります。 一方、所有権を失うため、不動産を相続できなくなるなどのデメリットもあります。 今回はリースバックの特徴と利用する際の流れ、必要な登記について説明します。

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どんなメリットがある? 登記の際のQRコード付き書面申請

23.01.31
業種別【不動産業(登記)】

不動産や法人の登記は、申請書を作成して登記所に提出する『書面申請』と、インターネットを介して申請データを送付する『オンライン申請』、そして、2020年1月から運用が開始された『QRコード(二次元バーコード)付き書面申請』があります。 今回は、QRコード付き書面申請のメリットや、利用方法などについて紹介します。