【ご質問】裁量労働制における夜10時以降の勤務について、深夜手当を定額支給にできる?
当社は専門業務型の裁量労働制で、社員の業務が午後10時以降に及んだと認められるケースでは定額の手当を支給しています。裁量労働制を採用していても深夜労働に対する割増賃金が必要なようですが、このやり方で問題ありませんか? 【兵庫・U社】
当社は専門業務型の裁量労働制で、社員の業務が午後10時以降に及んだと認められるケースでは定額の手当を支給しています。裁量労働制を採用していても深夜労働に対する割増賃金が必要なようですが、このやり方で問題ありませんか? 【兵庫・U社】
「昼休みには日替わりで数人の社員がオフィスに残り、電話当番を担当する」 こんなケースは中小企業なら珍しくありません。では、電話当番の時間は休憩時間、労働時間のどちらに該当するのでしょうか?
<ご質問> 当社は従業員10人未満につき、労働時間を1週44時間とする「週44時間制」の特例を適用しています。通常の「週40時間制」の場合、週所定労働時間が30時間を超えるパートタイマーは、正社員と同じ年次有給休暇日数を付与しなければいけませんが、週44時間制の事業場で働くパートタイマーの場合、別の基準があるのですか? 【高知・Y社】
社内で不祥事が起きたとき、その行為者に対して厳しい処分を行うのは当然です。不祥事の内容によっては、懲戒処分を科すこともあるでしょう。 その場合、行為者の上司に対しても、指導監督責任の観点から懲戒処分を下したほうがいいのでは、と考えてしまいがちです。 しかし、「部下の不祥事」と「監督責任」を理由に、上司に対して懲戒処分する場合は、慎重に対応する必要があります。
<ご質問> 当社で、「プレミアムフライデー」の導入を検討しています。年休には計画的付与という仕組みがありますが、社員が早く帰れるように、午後3時以降を時間単位年休として一斉に付与することはできるのでしょうか? 【東京・R社】
労災保険では、通勤中の事故による負傷、疾病、障害、死亡について、通勤災害として労災補償の対象としています。平成29年1月1日に施行された改正育児・介護休業法により、通勤災害の範囲の一部が見直されました。
<ご質問> ある従業員が入社するときに「労働条件を明示するときに、就業規則を交付してください」と言われました。これまで当社では事業場で閲覧できる状態にしていただけだったので、困惑しています。従業員の入社時には、就業規則を交付しないといけないのでしょうか? 【茨城・N社】
従業員が10人以上になると、就業規則の作成が義務付けられます。 「就業規則なんて、どこの会社でも変わらない」と高をくくり、「他社の就業規則をほぼそのまま使う」「インターネットにアップされていた就業規則テンプレートをそのまま使う」というように、「コピペ(コピー&ペースト)」で就業規則をつくり上げてしまう中小企業は少なくありません。 しかし、こうした「コピペ就業規則」こそが、労務トラブルの元凶です。まさに会社側から「トラブルを起こしてください」と、地雷をまくのと同然と言ってもいいでしょう。
<ご質問> 年次有給休暇付与に必要な8割の出勤率について、遅刻や早退によって、出勤率を低減させることはできるのでしょうか。たとえば、所定労働時間が8時間の事業所で2時間遅刻したら出勤率も25%減としたり、それが難しければ「減給の制裁」規定に照らして、遅刻3回で1日の欠勤としたりすることは可能でしょうか? 【静岡・H社】
ある経営者からの相談です。「福利厚生の一環として、誕生日を迎える社員向けに『バースデー休暇』を、長期にわたって勤めてくれた社員向けに『リフレッシュ休暇』を与えるなど、いろいろな特別休暇を導入したいと考えています。何か必要な手続きはあるのでしょうか。これら特別休暇は一般的な年次有給休暇とは、どう違うのでしょうか?」