美容医療の一部が、クーリング・オフの対象に!
国民生活センターには、2013年以降、毎年2,000件以上の美容医療サービスに関する相談が寄せられています。 このような背景から、2017年12月1日より、一部の美容医療がクーリング・オフの対象となりました。 では、どのような美容医療が対象となるのでしょうか? 具体的にみていきましょう。
国民生活センターには、2013年以降、毎年2,000件以上の美容医療サービスに関する相談が寄せられています。 このような背景から、2017年12月1日より、一部の美容医療がクーリング・オフの対象となりました。 では、どのような美容医療が対象となるのでしょうか? 具体的にみていきましょう。
「健康食品やサプリメントの売り上げを増やしたいが、効果効能をうたうと法律違反になってしまう……」。 そんな悩みを持っている事業者の方はたくさんいらっしゃると思います。 今回は、そのような悩みに応え、行政上の手続が必要な“特定保健用食品”と“機能性表示食品”に加え、行政上の手続が必要ない“栄養機能食品”についてご紹介します。
2014年にベネッセコーポレーションが2,000万件以上の顧客情報を外部に流出させた事件を覚えているでしょうか? ベネッセは、被害に遭った顧客全員にお詫びとして500円の金券を送付するなど、巨額の損失を発生させました。 その後も会員数の減少は止まらず、被害者の会による訴訟は今も続いています。 平成27年の個人情報保護法の改正により、ほぼ全ての企業が『個人情報取扱事業者』となり、経営者には遵守すべき義務がいくつも課されています。 単に“情報漏えいを防げばいい”というだけではなく、個人情報保護のルールをしっかり守らなければ、企業の社会的信用を大きく損なうことになるのです。
通常、同じ志を持つ仲間が集まって株式会社を設立したとき、主な株式は起業メンバーが保有し、許可なく譲渡・売却しないという契約を締結します。 しかし、原則として株式は自由に譲渡できるものです。 そのため起業メンバーが何らかの理由で株式を他者に譲渡した場合、契約違反にはなるものの譲渡自体は有効です。 また、株主が亡くなると相続人がその株式を所有することになります。 このような事態を避けるために、株式譲渡の制限に関しては定款でしっかりと定めておく必要があります。
2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。 一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか? 今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。
「うちは株式会社だけど、株主は親族だけだから、登記に議事録が必要な役員の選任時くらいしか株主総会を開催しない」 オーナー会社や同族会社では、このようなケースがよく見られます。 会社法に違反していますが、株主総会を開かなくてもペナルティーはないため、多くの社長は「面倒臭い」「実益がない」と開催に消極的です。 しかし会社を第三者に売却する場合や、親族間で問題が発生したとき、株主総会を開催せず、議事録を残していないことは、大きなリスクになります。
病院を選ぶとき、インターネットで検索し、その病院のホームページに掲載されている情報を参考にする人も多いでしょう。 特に美容医療であれば、患者さんのビフォーアフターの写真や体験談が載っていると、「きっとこの病院に行けば良い治療が受けられる」と思ってしまうでしょう。 しかし、このようなホームページは今後なくなるかもしれません。
「個人の感想です。効果には個人差があります。」 健康食品の広告で必ずといっていいほど目にするこのフレーズ。 実際、法律上、どんな意味があるのでしょうか? 今年の7月に、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」(以下、単に「報告書」といいます。)というものが出されました。 今回は、特に健康食品の広告でよく用いられる体験談に関する“打消し表示”についてご紹介します。
近年、高齢者の認知能力の低下に付け込んで高額な商品を購入させたり、定期購入の契約を結ぼうとする悪徳商法が増加して社会問題となりました。 そのため消費者契約法が一部改正され、消費者は一定の要件を満たした場合、契約の取り消しや、消費者に不利な契約条項を無効化できるようになりました。 「利用規約に同意した顧客から、条項の一部が無効だと言われた」 「消費者契約法に抵触していると言われ、契約を取り消された」 このようなことにならないよう、消費者契約法をしっかりと把握しておく必要があります。
「この化粧品には美白効果があります」 「ぬるだけで美白効果が得られます」 化粧品の広告でこのような表現を目にすることがあるかと思います。 これらの広告表現は「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」に違反する可能性があります。 今回は化粧品における広告表現の注意点について、「美白効果」を事例に見ていきましょう。