パワハラ防止法案が成立! 事業主に求められることとは?
労働施策総合推進法の改正案、通称『パワハラ防止法』が、2019年5月に成立しました。 日本で初めて、パワーハラスメント(以下、パワハラ)について規定し、職場で防止するための措置を講じる義務を事業主に課した法律です。 そこで今回は、このパワハラ防止法によって生じる事業主の義務と責務などについてご説明します。
労働施策総合推進法の改正案、通称『パワハラ防止法』が、2019年5月に成立しました。 日本で初めて、パワーハラスメント(以下、パワハラ)について規定し、職場で防止するための措置を講じる義務を事業主に課した法律です。 そこで今回は、このパワハラ防止法によって生じる事業主の義務と責務などについてご説明します。
ネット広告では、広告主が狙ったターゲットに対して効率的に広告展開(いわゆるターゲティング広告)することが可能となっていますが、この際、ターゲットの絞り込みを行うためのユーザーに関するデータの利用が重要となっています。 ユーザーに関するデータにおいては、ユーザーの属性、行動履歴、位置情報などが必要となるため、ユーザーの個人情報やプライバシーとの関係で、法的な問題が生じます。 今回は、ネット広告を用いる際の法的な注意点についてご説明します。
従業員に、給料前借りなどの形で金銭を貸し付け、その従業員が退職することになった場合、退職金と貸付金を相殺する形で返済してもらい、残額を支払いたいのが本音です。しかし、たとえその従業員が前借り時に退職金との相殺に合意していたとしても、必ずしもそのような処理ができるとは限りません。労働基準法(労基法)24条1項に規定された賃金全額払い原則との関係で、事前に慎重な手続をとる必要があります。今回はこの点について、代表的な判例『日新製鋼事件』を元にご説明します。
どのような業界・事業においても締結することが多い『業務委託契約』。 業務委託契約と一言でいっても、法的な観点からは契約によって性質が異なります。 そして、契約の法的性質に応じて、委託者と受託者の権利と義務が異なったり、法令違反のリスクが生じたり、委託者と受託者とで契約の解釈について紛争が生じたりするおそれもあります。 このようなことを未然に防ぐためにも、今回は業務委託契約の法的性質についてご説明します。
企業は、商品を販売して利益を得ることを業とするため、商品に関する研究データは機密性が高く、『社外秘』とされるものも多く存在します。 しかし、近頃、社外秘とされるような重要性が高いデータであっても、内部の従業員が、個々に割り当てられたIDやパスワードを用い、企業の管理するサーバーから瞬時にデータを転送し、転職後に不正利用するという事件が多数起きています。 そこで今回は、営業秘密の漏洩の規律について説明します。
起業する際、事業開始の初期コストを抑えるのに効果的であることから、インターネットを利用してビジネスを行うことは、今では一般的になっています。しかし、さまざまな場面において、インターネット利用に特有の、守らなければならないルールというものに直面することになります。 今回は、インターネットを通じたビジネスにおいて生じる著作権の問題について、ご説明します。
医療機関に後継者が存在しない場合、これまでは院長の引退とともに閉院するというケースがほとんどでした。しかし、最近ではM&A(企業の合併買取)の手法を用いることによって、医療機関を第三者に承継させるケースが増えています。 そこで、今回は医療機関のM&Aの三つの手法のメリット・デメリットを、法的規制とあわせてご説明していきます。
株式会社を経営していくうえで、会社にとって好ましくない者が株主にならないよう、株式には譲渡制限が認められています。また、すべての株式に譲渡制限が付いている会社を『非公開会社』といいます。非公開会社にすることで、得られるメリットを考えていきましょう。
景品表示法においては、2014年11月19日に成立した法改正で課徴金制度が導入されて、2016年4月1日から施行されています。 一方で、『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)』においては、景品表示法のような課徴金制度は存在していませんでしたが、薬機法においても課徴金制度の導入が検討されています。その背景となった事情とは何だったのでしょうか。
昨今では企業活動のグローバル化に伴い、日本企業が海外の企業と契約を交わすシーンが増えています。英米法に基づく契約と日本法に基づく契約では異なる部分もあるため、慣れるまでは戸惑うことがあるかもしれません。その一つが、“Consideration”の存在でしょう。“Consideration”は、英米法をベースにした契約の成立要件とされているものですが、日本法に基づいた契約にはそれにあたるものはありません。 そこで今回は、英米法独特の概念である“Consideration”についてご紹介します。